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離婚

特有財産とは?離婚しても分与しなくて良い?

離婚の際、ポイントになるのがお金の話。  

夫婦の財産には、前回解説した【共有財産】🔗とは別に、夫婦の共有財産として分けることのできない【特有財産】があります。

今回は、【特有財産】とは何なのか、どのようなものが対象になるのかを解説します。

 

特有財産とは?

「夫婦どちらかが婚姻前から所有している財産や、婚姻中に自身の名義で得た財産」のことで、固有財産ともいわれています。

この特有財産は、原則として財産分与の対象となりません。

※民法762条1項は「夫婦の一方が婚姻する前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産(夫婦一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と定められています。

しかし、特有財産にあたる場合であっても、婚姻後の夫婦の協力によって財産の価値が維持されたと考えられる場合や価値が増加したと考えられる場合は、財産分与の対象となります。

 

特有財産の対象となる財産とその注意点

①独身時代の預貯金

独身時代の預貯金は特有財産とされていますが、婚姻期間中にお金の出し入れをした場合は、特有財産とは言いきれない場合があります。

預貯金は入出金によって変動が生じ、共有財産と混在してしまっていることが多いからです。

独身時代の預貯金が特有財産となるかは、通帳の記載や履歴を検討する必要があります。

 

②独身時代に購入したマンションや自動車など

個人で所有していた不動産でも、不動産の維持に配偶者の協力があった場合には、特有財産だと認められない場合があります。

 

③嫁入り道具

婚姻前に購入したものであり、特有財産となります。

 

④親や親戚など、他人からの贈与

婚姻期間中でも、夫婦のどちらか一方へ贈与された財産は故人の特有財産となります。

【特有財産】

 ●結婚後に両親が亡くなり、家を相続した場合

 ●知人・友人からプレゼントされた高価なアクセサリー・ブランド品

 

⑤個人で受け取った損害賠償金・保険金・慰謝料

個人で受け取った損害賠償金や保険金・慰謝料なども特有財産とみなされます。

ただし、結婚中に蓄えた個人名義の預貯金やへそくり、隠し財産は全て共有財産です。

よって、離婚をするときに精算する必要があります。

 

⑥配偶者からのプレゼント

配偶者からのプレゼントは「贈与」とみなされ、特有財産となります。

結婚後に購入したものでも、洋服やアクセサリーなど個人の身の回りのものは、一般的には財産分与の対象にはなりません。

しかし、個人的に使用するものでも、高価な時計や宝石等は夫婦の協力で購入したとみなされ、共有財産となる可能性があります。

 

⑦別居後に得た財産

別居前の財産は財産分与の対象になりますが、

別居後に得た財産は特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。

 

⑧宝くじやギャンブルなどの賞金

 

宝くじやギャンブルで得た賞金は、原則として個人の特有財産になりますが、婚姻期間中であれば家族の為に使用することが一般的なようです。

ただし、その賞金が離婚時に残っていた場合は、夫婦で分与する必要はありありません。

なお、ギャンブルなどで作った借金も、相手に返済義務がありませんので知っておくと良いでしょう。

 

 

親からの贈与金を住宅ローンの頭金にした場合

マイホーム購入で親からの贈与金を利用した場合、このマイホームには特有財産が含まれていることがあります。

一般的には離婚時の家の評価額(査定額)から贈与された特有財産を差し引き、その残りの額を2人で分けます。つまり、贈与分は贈与された方が受け取ります。 

※但し、頭金の支出額をそのまま受け取れるわけではありません。

 家の価値は年月とともに下落しています。頭金の価値も、その割合に準じて減額調整されるのです。

 

新築の家を4,000万円でローン購入  評価額(査定額)2,000万円の場合

①頭金1,000万円を妻の親からの贈与で支払い、残りをローンで完済

現在の家の評価額は2分の1になっています。

従って、妻の特有財産である頭金1,000万円も2分の1の500万円として計算します。

    • 2,000万円 - 500万円(妻の特有財産分) = 1,500万円(共有財産)

1,500万円 ÷ 2(人) = 750万円(1人の取り分) 

 ★ 夫の取り分 ➜ 750万円

 ★ 妻の取り分 ➜ 500万円(妻の特有財産) + 750万円 = 1,250万円

※どちらかが不動産を取得して住み続ける場合は、相手に対して750万円を支払います。

 

②頭金1,000万円を親からの贈与で支払い、住宅ローンが2,500万円残っている。

 

    • この場合、不動産の評価額(2,000万円)よりも残ローンの金額(2,500万円)が大きくなり、

資産価値がマイナスとなるため法律上は財産分与の対象になりません。

※住宅ローンの残金も財産分与に含みませんので、不動産を引き継ぐ側は相手に代償を支払わずに受け取れますが、ローン返済の責任も一緒に負うことになります。

但し、贈与された頭金は贈与を受けた側の権利ですので、この特有財産の精算は行わなければなりません。

 

現実には。。。

財産分与の具体的な方法は、法律では決まっていません。

不動産の財産分与は、現実問題として例のように簡単にはいきません。

不動産の査定額にも不満が出ることが多く、夫婦がそれぞれの立場から自己に有利な査定を出すこともあります。また、処分方法や特有財産の立証など、争点となる部分が多くあります。

 

★問題が複雑になる前に、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

まとめ

手続きや決め事が多く、労力と手間を浪費する離婚。

【特有財産】共有財産🔗の違いや、財産分与したい財産としたくない財産をしっかり把握することが重要です。

 

特に不動産などの財産は分けることが難しく、頭金を独身時代の預貯金から出していた場合など、揉めてしまうケースが多いものです。

専門家に相談することで、本来受け取れる財産を失わないようにしましょう。

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