皆さんは空き家にも税金がかかることを知っていますか?実は空き家にも固定資産税がかかります。
相続などで家を所有する場合、その不動産をどう扱うかで悩むことがあります。
相続した家へ引っ越すなら良いのですが、空き家にしてしまうと何かと維持費がかかるので、意外とお金がかかってしまうものです。
年々と増加する空き家問題の対策として、政府は平成27年に『空家等対策特別措置法』を制定しました。
それによって、適切な管理がなされていない空き家は、更地と同じとみなされて、固定資産税が最大6倍まで高くなります。
空き家を持ち続けるにしても、売却するにしても、どのくらいの費用が掛かるのかチェックしておくことをオススメします。
空き家の維持にかかる費用は主に以下の5つです。
・固定資産税
・都市計画税
・火災保険
・光熱費
・メンテナンス費
一つずつ解説していきます。
まず、土地や建物を所有しているだけでかかるのが、固定資産税です。土地と建物両方に課せられます。
所有している場所や、建物・土地の規模にもよりいますが、年間数万円から十数万円の出費となります。
土地の評価額が30万円、建物の評価額が20万円に満たない場合は、固定資産税の課税はありません。
市街化区域内に建物を所有している場合に課せられるのが、都市計画税です。
固定資産税と同様に土地と建物両方に課せられます。
上記固定資産税と都市計画税は、空き家になるとそれまで住宅用地に適用されている減税措置が外されます。
基本的に住宅用地に課せられる税金は次の通りに計算されます。
しかし、自治体が空き家と認定すれば、課税額は以下のように変わります。
例:150㎡の土地で評価額が1,500万円、建物は500万円の物件で計算してみます(小規模住宅用地)
【空き家の場合】
固定資産税:1,500万円×1.4%=21万円、500万円×1.4%=7万円
都市計画税:1,500万円×0.3%=4.5万円、500万円×0.3%=1.5万円 合計 34万円
【人が住んだ場合】
固定資産税:1,500万円×1/6×1.4%=3.5万円、500万円×1/6×1.4%=約1.2万円
都市計画税:1,500万円×1/3×0.3%=1.5万円、500万円×1/3×0.3%=0.5万円 合計 約6.7万円
空き家の場合と人が住んだ場合とでは、1年間で約27万円もの差になりました。
住宅では必ず入る火災保険ですが、空き家の場合でも火災保険は加入しておいた方が安心です。
加入しなければ万一の際に財産を失うリスクがあります。
周囲の建物や第三者へ被害を与える結果になれば、自己負担になりかねません。
なお、空き家の火災保険は基本的に割増しになります。
定期的な掃除などに必要な電気やガスですが、契約しているだけでも基本料金がかかります。
市町村によってはばらつきがありますが、電気・水道それぞれ月1,000円だとしても、
年間最低2.4万円の費用が掛かります。
いずれ家を売りに出したい場合や、家の劣化などによるトラブルを防ぐための家屋の
メンテンナンス、また害虫・害獣、近隣トラブル対策として庭の剪定も必要となる
こともあり、業者へ依頼する場合はこれらの委託費用もかかります。
以上のように空き家を保持するだけでも多大な金額がかかってしまいますし、
遠方に住んでいる場合などは特に管理が難しい場合もあります。
そのため、空き家はそのまま放置せず誰かに貸したり、売却する事をおすすめします。
空き家対策として有効な方法は賃貸か売却です。
相続などで不動産を取得した場合、基本的に納税の必要があります。
そこで、リフォーム費用や納税額に相当する現金や資産を持っている人なら、相続した家を賃貸に出すことで安定収入の
メリットが得られます。
納税できる資産がない場合は、思い切って売却する方法もあります。空き家対策措置法には【空き家特例】があって、
条件にあえば相続した空き家を売却した場合に、譲渡所得(売却益)から3,000万円を控除できる特例が利用できます。
これは2023年末までの暫定措置でしたが、2023年2月に適用期限が4年延長され、2027年末までの適用期限となりました。
空き家を賃貸にするか売却するか迷った場合は、お近くの不動産会社に相談してみましょう。
株式会社BLOOMでは各分野に精通した士業の先生方を無料でご紹介しています。
まずはお気軽にご相談ください。