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令和6年(2024年)相続した家や土地の相続登記が義務化!申請をしないと10万円以下のペナルティの可能性も…

本年度(令和6年)から相続登記が義務化されたことをご存知ですか?

近年、土地や家を相続しても、登記の申請をせずにそのままにしてしまう事例が増えています。
登記簿を見ても、その土地の所有者が誰なのかがわからなくなる、いわゆる「所有者不明土地」が増加しているのです。

これらの土地が増えることで、防災・街づくりなどの公共事業の妨げになり、犯罪の増加などが社会問題になっています。



相続した土地や家を放置してしまうと、ゴミや悪臭・犯罪の温床となるキケンがあるだけでなく、登記をしないと10万円以下の過料が科されてしまう可能性もでてきます。

今回は、これらの問題を解消するための対策として
令和6年(2024年)4月から義務化された『相続登記』について詳しく解説していきます。

『相続登記』とは…?



『相続登記』とは、相続した土地・建物について不動産登記簿の名義を変更することをいいます。

例えば・・・

亡くなった父親の自宅などの土地・建物を相続した時、自動的に自分の物(自分の名前に登記変更されている)に変更されるわけではありません。

法務局に申請をして、登記簿の名義を変更する必要があります。
新しい所有者を明確にすること、これを『相続登記』といいます。

『相続登記』の義務化 【令和6年(2024年)4月1日施行】

これまでは、相続登記の必要はあっても、義務はなく罰則はありませんでした。
しかし、先述したような社会問題が大きくなり、ついに義務化されることとなりました。

『相続登記義務化』の内容

〇相続で土地や建物を取得したと知った日から3年以内に相続登記をすること。
〇正当な理由がなく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される。
〇遺産分割(※)で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に登記が必要。
 注意‼ 同日以前の相続であっても義務化の対象‼



※『遺産分割とは…?』‥相続人の間で、亡くなった方の遺産をどのように分けるか話し合いを行って分ける手続きのこと。

『相続人申告登記』の新設

『相続人申告登記』とは、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に、相続登記の申請義務を果たすため、簡単に手続きができるように設けられた新たな仕組みです。

ただし、下記のような【注意点】もあるため、早期(期限内)での遺産分割が困難な場合に利用されることが想定されています。

【注意点】
遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできない。
不動産についての権利関係を公示するものではない。
 相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をする場合などには、別途相続登記の申請が必要。

『相続人申告登記』 具体的には…?

相続人は不動産の所得を知った日から3年以内に登記官(不動産を管轄する法務局)に①②の申し出をすることで、登記官は審査をしたうえで相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記できるようになった。

【3年以内に登記官に申し出をする内容】
 ①所有権の登記名義人について相続が開始したということ
 ②自らがその相続人であること

☞ これまで相続登記には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など、多数の添付資料が必要でしたが、これらが簡易化されました‼

☆相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申請できる。
法定相続人の範囲、法定相続分の割合の確定が不要!
☆添付資料は、相続人であることがわかる当該相続人の戸籍謄本のみでOK!

登記名義人の氏名・住所変更登記の義務化 【令和8年(2026年)4月1日から】

不動産所有者の登記内容(氏名・住所)に変更があった場合は、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならないこととなりました。

令和8年(2026年)4月1日から義務化!

〇転勤による引越しなどで住所が変わった場合  ➜  住所変更の登記
〇結婚などで氏名が変わった場合        ➜  氏名変更の登記

☆令和8年(2026年)4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は
 令和10年(2028年)3月31日までに変更の登記を申請しなければならない。

まとめ

不動産の相続人の対象となったら、早めに相続人の間で遺産分割の話し合いを行いましょう。
その結果、不動産を取得した場合、早期の遺産分割が難しい場合によって対応が決まってきます。

       不動産を取得した     ➜   相続登記
早期の遺産分割が困難   ➜   相続人申告登記

正当な理由なく相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
くれぐれも過料を科されて、本来支払う必要のないお金を払うことが無いようにご注意ください。

相続登記の手続きは、煩雑で自分で行おうとすると時間もかかる大変な手続きです。
確実に手続きを行い、過料を科されることのないように司法書士などの相続登記の専門家に依頼することを検討しても良いでしょう。

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