個人間での不動産売買には宅地建物取引士(宅建)の資格は必要ありません。
しかし、安易な判断で個人間の不動産売買をしてしまうと、トラブルになる可能性があります。
そこで、今回は個人間の不動産売買についてわかりやすく解説していきます。
個人間で不動産売買をする場合、法律上は宅建の資格は必要ありません。
ただし、土地を分割するなどして複数の人へ売る場合などには、資格が必要になるので注意が必要です。
不特定多数の人に反復して同じ不動産売買をした場合、『業』と判断されてしまう可能性があるためです。
あくまでも個人間の単独の売買であれば、宅建の資格がなくても取引が可能です。
個人間の不動産売買の❝唯一のメリット❞は、不動産会社を通さないので仲介手数料が発生しない点です。
不動産価値が大きいほど仲介手数料の金額上がるので、仲介手数料を節約できるメリットは大きくなります。
なお、仲介手数料は宅地建物取引業法によって上限が決められています。
売買金額 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
200万円以下 | 売買価格(税抜) × 5% + 消費税 |
200万円超 400万円以下 | 売買金額(税抜) × 4% + 2万円 + 消費税 |
400万円超 | 売買金額(税抜) × 3% + 6万円 + 消費税 |
1,000万円 × 3%(30万円) + 6万円 = 36万円 36万円 × 消費税 = 396,000円 仲介手数料 396,000円 |
宅建の資格がなくても個人間の不動産売買は可能ですが、メリットは仲介手数料の節約だけで、その他はデメリットの方が大きいので、あまり一般的ではありません。
個人で不動産の売買価格を決めるには、様々な条件を考慮して決定するため細心の注意が必要です。
あまりにも相場からかけ離れていると、みなし贈与と判断されて贈与税が課税されることがあります。
不動産売買には、固定資産税・都市計画税、マンションの場合は、管理費・修繕費など税金の精算が必要です。
所有期間に応じて、固定資産税などを日割精算するのが慣習ですが、忘れたまま何年も経った後に発覚し、トラブルになるケースもあります。
契約不適合責任とは、契約に適合していないことがあった場合、期限を決めて売主が負う責任です。
一般的な注意をはらっていても見つけられない隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、売り渡して何年も経った後に発覚してトラブルになるケースもあります。
(例えば...雨漏り・水漏れ・屋根や外壁の破損・シロアリによる被害など)
住宅ローンの審査には、不動産売買契約書や宅建士が作成する重要事項説明書などが必要です。
個人で作成する書類では、取引自体の法的正当性が証明しにくいことなど、融資対象として認められるためには非常に高いハードルをクリアしなければなりません。
不動産の売買が終了したら、不動産の所有権が売主から買主に移転するために不動産の所有権移転登記を申請します。
対象不動産が一筆であればスムーズですが、中には何筆かに分かれている場合もあります。また、抵当権などが登記されていれば抹消登記が必要になり、抹消登記が出来なければ売買が不成立になることもあります。
不動産売買は、金額が大きいためトラブルになった時に解決が難しくなってしまいます。何かあったとき、多くの場合売主の責任になります。
個人間での不動産取引には専門的なサポートが必要であり、大きなトラブルを未然に防ぐために法律が定めた仲介手数料は、それだけの価値が十分にあると考えて良いでしょう。
特に親しい間柄で売買をする場合は、トラブルになると複雑化して解決が困難になることが多々あります。トラブルなくスムーズな取引を行うために不動産業者に仲介を依頼することをおすすめします。
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