不動産のことなら
不動産のことなら
FAQ
知恵袋
離婚

共有財産とは?

☞離婚での財産分与で困らないために確認しておこう!


 

離婚が決まって話し合いをするときのトラブルで多いのが、財産分与の話、お金の話です。
財産分与は2種類に分けられます。離婚で損をしないように正しく理解しましょう!

【共有財産】 ➡ 分ける必要がある
【特有財産】🔗 ➡ 分ける必要がない


財産分与の対象となる【共有財産】とは?

 

共有財産とは【婚姻期間に夫婦で協力して築きあげた財産】のことです。
名義は関係なく、夫名義の預金口座や不動産でも、夫婦での結婚生活で築いた財産は夫婦の共有財産となります。


離婚のときに夫婦の財産分与の対象となるのは【共有財産】のみで、個人の財産で対象外となる【特有財産】🔗もあるので注意が必要です。

 

共有財産の種類

  1. 現金・預貯金
  2. 退職金・生命保険や教育保険
  3. 株式や国債などの有価証券
  4. 不動産(土地や建物など)
  5. 自動車・バイク
  6. 家電などの家財道具
  7. 貴金属・宝石・高級ブランド品
  8. 将来貰う予定の退職金・年金
  9. ▲▲▲借金▲▲▲               など

 


1 現金・預貯金

夫婦どちら名義の口座であっても、結婚中に蓄えたものは全て共有財産となります。

また、財形貯蓄などの社内預金は個人のものと捉えがちですが、どこに貯めてある預金でも、どこにかくしてあるへそくりでもすべて2人の財産です。

 


2 退職金・生命保険や教育保険金

  • 退職金
    離婚するよりも前に受け取った退職金は、生活費として使ってしまった場合は財産分与にならない場合があります。
  • 各種保険
    婚姻する前から支払っていた期間に相当する解約払い戻し金は、財産分与の対象になりません。婚姻期間に相当する額のみが対象です。

 

 


3 株式や国債などの有価証券

離婚が成立したときの時価で計算し、折半するのが一般的です。

 


4 不動産(土地や建物)

  • どちらの名義であっても、結婚生活のなかで購入したものは財産分与の対象です。
    売却して2人で分ける場合と、どちらかが住み続け評価額の半分を相手に支払う場合があります。
  • 投資で購入した不動産も、夫婦の財産です。資産運用の利益共有財産として分与しなければなりません。


5 自動車・バイク

結婚生活の中で購入したものは、ローンなどの負債額を差し引いた評価額を共有財産として分与します。


6 家電などの家財道具

査定額を調べてトータル額が半々になるように分けます。または、差額を現金で支払う場合もあります。

査定額は様々です。査定は確かなところへ依頼するのがポイントです。

 


7 貴金属・宝石・高級ブランド品

家財道具と同様、査定額を調べてトータル額が半々になるように分けます。どちらかが差額を現金で支払う場合もあります。


8 将来貰う予定の退職金・年金

  • 退職金 ➡ 将来支払われることがほぼ確実な場合のみ、財産分与の対象になります。
  • 年金  ➡ 婚姻期間の納付分が財産分与の対象です。

 


9 ◆◆◆借金◆◆◆

共有財産は、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金といった【マイナスの財産】も対象となりますので要注意です。

 

財産分与できない財産【特有財産】

特有財産とは、主に「結婚前から所有していた財産」「結婚中でも親や親族から贈与、相続した個人の財産」のことです。

  • 結婚前に貯めた預貯金
  • 結婚前に購入した不動産
  • 嫁入り道具
  • 贈与や相続によって得た預金や不動産など
  • 別居後に取得した財産
  • ▲▲▲結婚前の借金▲▲▲      など

 


                       

分配比率の決定方法

夫婦の共有財産は半分ずつ〚1:1〛で分け合うのが原則

≪2分の1ルール≫ともよばれていますが、協議や調停でお互いの合意があれば、1:1でない割合で分けることもできます。
さらに、状況に応じて下記のような方法もあります。

 【慰謝料的財産分与】 ➡ 慰謝料の代わりに多く財産をもらう。

 【扶養的財産分与】  ➡ 離婚後の生活に経済的不安がある場合、経済的不安がある方が多く財産をもらう。

 


離婚のときの財産分与で揉めてしまったら

財産分与で揉めてしまい、夫婦どちらも譲らない場合には、調停や裁判にて決着をつけることになります。
裁判にお金と時間を費やすよりも、スムーズに財産分与を終えるために
【特有財産として扱いたいもの】【共有財産として財産分与するもの】のリストを作成しておくことをオススメします。

また、離婚後に穏やかな生活をすごすために、【離婚協議書】を作成することも有効です。

 

株式会社BLOOMでは各分野に精通した士業の先生方を無料でご紹介しています。
まずはお気軽にご相談ください。