離婚が決まって話し合いをするときのトラブルで多いのが、財産分与の話、お金の話です。
財産分与は2種類に分けられます。離婚で損をしないように正しく理解しましょう!
【共有財産】 ➡ 分ける必要がある
【特有財産】🔗 ➡ 分ける必要がない
共有財産とは【婚姻期間に夫婦で協力して築きあげた財産】のことです。
名義は関係なく、夫名義の預金口座や不動産でも、夫婦での結婚生活で築いた財産は夫婦の共有財産となります。
離婚のときに夫婦の財産分与の対象となるのは【共有財産】のみで、個人の財産で対象外となる【特有財産】🔗もあるので注意が必要です。
夫婦どちら名義の口座であっても、結婚中に蓄えたものは全て共有財産となります。
また、財形貯蓄などの社内預金は個人のものと捉えがちですが、どこに貯めてある預金でも、どこにかくしてあるへそくりでもすべて2人の財産です。
離婚が成立したときの時価で計算し、折半するのが一般的です。
結婚生活の中で購入したものは、ローンなどの負債額を差し引いた評価額を共有財産として分与します。
査定額を調べてトータル額が半々になるように分けます。または、差額を現金で支払う場合もあります。
査定額は様々です。査定は確かなところへ依頼するのがポイントです。
家財道具と同様、査定額を調べてトータル額が半々になるように分けます。どちらかが差額を現金で支払う場合もあります。
共有財産は、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金といった【マイナスの財産】も対象となりますので要注意です。
特有財産とは、主に「結婚前から所有していた財産」と「結婚中でも親や親族から贈与、相続した個人の財産」のことです。
夫婦の共有財産は半分ずつ〚1:1〛で分け合うのが原則
≪2分の1ルール≫ともよばれていますが、協議や調停でお互いの合意があれば、1:1でない割合で分けることもできます。
さらに、状況に応じて下記のような方法もあります。
【慰謝料的財産分与】 ➡ 慰謝料の代わりに多く財産をもらう。
【扶養的財産分与】 ➡ 離婚後の生活に経済的不安がある場合、経済的不安がある方が多く財産をもらう。
財産分与で揉めてしまい、夫婦どちらも譲らない場合には、調停や裁判にて決着をつけることになります。
裁判にお金と時間を費やすよりも、スムーズに財産分与を終えるために
【特有財産として扱いたいもの】・【共有財産として財産分与するもの】のリストを作成しておくことをオススメします。
また、離婚後に穏やかな生活をすごすために、【離婚協議書】を作成することも有効です。
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