亡くなった人から不動産を相続するときには、必要な手続きがたくさんあり、様々な書類が必要となります。
そして、相続の手続きをスムーズにするためには、必要な書類を計画的に集めておく必要があります。
ここでは、相続に必要な書類について確認しましょう。
死亡届を提出することで、火葬や不動産の手続き、口座の名義変更等が行えるようになります。
死亡届を提出するために必要なもの
死亡届出書は死亡届と死亡診断書または死体検案書が1枚になった書類です。
死亡届出書は葬儀屋への葬儀の依頼をする時に必要になるので、コピーをとって控えを残しておくことが重要です。
市町村役場においてあり、病院で亡くなった場合は病院が用意してくれるので確認をとりましょう。
死亡届を提出する際には届出人の印鑑が必要です。
火葬許可申請書は火葬を行うための申請書です。
相続人の生存を確認するために、全ての相続人の現在の戸籍謄本が必要となります。
相続人は一緒に生活してきた家族だけとは限らず、
被相続人が認知した子どもがいて、家族は知らない場合があります。
そうした時にしっかりと確認しておかなければ、遺産分割をもう1度しなければならなくなり、
正確な相続税の申告ができないといった問題が発生してしまいます。
相続人に確認のために、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得しましょう。
被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。
亡くなった人の本籍地をさかのぼり、本籍地が変わっている場合には
その本籍地の役場に請求することになります。
相続人が生きているかどうかを調べるために、相続人全員の戸籍謄本を取る必要があります。
遺言書が【ある場合】【ない場合】によって、用意する書類も変わってきます。
亡くなった人の預金通帳や証書などが必要です。
相続手続き依頼書や、相続関係説明書と言われることもあります。
亡くなった人の住所などの情報や、預金の明細を記載するようになっています。
公正証書遺言はそのまま、自筆証書遺言のときには家庭裁判所の検認が必要です。
亡くなった人の死亡が確認できるものが必要です。
被相続人の預金を相続する人の印鑑証明書が必要です。
相続する人全員の署名と捺印が必要です。
遺言書も遺産分割協議書もないときは、被相続人と相続人全員の戸籍謄本、
相続人全員の印鑑証明書が必要です。
亡くなった人名義の家や土地などを、相続する人の名義に変更するために必要な書類です。
被相続人は亡くなっていますので、住民票の除票になります。
亡くなった人が所有していた財産の分割を、どうするか話し合った結果を記載した文書になります。
相続する人全員の署名・捺印が必要です。
関係書類には、「登記事項証明書」があり、管轄の法務局や郵送で取り寄せることができます。
「固定資産評価証明書」も必要で、不動産の評価額が書いてあり、
毎年5月の「固定資産税納付書」に同封されています。
また、専門家に依頼をする場合には、委任状が必要になります。
相続に必要な書類は様々で、用意する書類も多いため、早めに用意をすると良いでしょう。
必要な書類や手続き方法が分からない場合には、専門家にお任せすることをお勧めします。
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