この相続(争族)問題を解決する手段の一つに「遺言書」があります。遺言は亡くなった方の最後の手紙のようなものです。この記事では、遺言書の種類とそれぞれの特徴などをご説明いたします。
遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの種類があります。
自筆証書遺言はその名の通り自分で遺言を書いて遺すことでが、作成するときにはいくつかのルールがあります。
遺言書を作成するときには紙やペンの指定はありませんが、ある程度の期間保存されることを考えると丈夫な紙とボールペンなどの消えにくいものを使うとよいでしょう。
遺言書の保存場所の指定はありません。自宅で保管していた場合、家庭裁判所による検認作業(遺言であることを認める作業)が必要になります。検認を申し立てる人は「自筆証書遺言を保管している人」か「自筆証書遺言を発見した人」になります。
遺言を自宅に保管していた場合、自宅の火災、盗難、紛失などで遺言がなくしてしまう恐れがあります。また遺言者の死後に遺言を発見した人が、勝手に封を開け、その遺言が無効になったり、勝手に改ざんされたりする恐れもあります。
もちろん勝手に遺言書の封を開ける、遺言書を改ざんするといった違法なことをした場合には罰則があります。
しかしこれらのリスクを避けるため、2020年の7月からは法務局で保管することが可能になったので、自筆証書遺言を書いた後はぜひ法務局で保管してもらうことをおすすめします。
公正証書遺言とは自分が遺言書に書きたい内容を公証人(法律に詳しい人)に伝え、公証人が公正証書として遺言を残すというものです。公正証書を作成する際には証人が2人立ち会う必要があります。
公証人が公正証書を作成した後、公正証書は公証役場(役所)に保管されます。
遺言は亡くなった方の最後の手紙ですので、基本的には、遺言に書かれている内容の通りに財産を分けることになります。
もし、亡くなった方の遺言書が見つかったら、すぐに開けて内容を確認したいですよね。しかし、遺言によっては勝手に開けてはいけない場合があります。(5万円以下の罰金を払うことになる)
見つかった遺言が自筆証書遺言の場合は、検認という手続きが必要になります。
検認とは、遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造(偽物を作ること)や変造(遺言の内容を変更すること)を防止するための手続きです。
自筆証書遺言が見つかったら、すぐに遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で検認の手続きをしましょう。
自筆証書遺言は、手軽に書けるが無効(遺言の効果がないこと)になる危険性が高い遺言方法です。せっかく遺言を残したのに不備があって無効になってしまったら悲しいですよね。
また、遺言が見つかった後の検認手続きは非常に煩雑で、申立てから完了まで1ヶ月以上もかかってしまいます。多少の手間とお金はかかりますが、遺言を残すならば公正証書遺言を選択することをおすすめします。
相続はいつ起こるかわかりません。あなたの家族が円満に相続できるように、早めの対策をしましょう。
また、遺産に土地や家が含まれる場合には、さまざまな手続きが必要になります。法務局で登記の手続きを行ったり、場合によっては売却を検討することもあるはずです。
不動産に関するこれらの手続きは、一般の方には馴染みがなくて分からないことも多いと思います。
そのため、まずは不動産会社に相談してみてください。ご家族が遺した大切な土地や建物を、最も良い形で活かす方法を提案してくれるでしょう。
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