ご自身の不動産を売った場合、売却金額から諸経費を引いた金額が手元に残ります。その際にかかる諸経費をしっかりと知っておけば、手元に残る金額が把握できます。
ここでは、不動産を売る時の諸費用について詳しく解説していきます。
不動産を売るときには以下のような諸費用がかかります。
これらの諸費用について、確認しておきましょう。
不動産を売却するとき、不動産会社に委託して売却が成立した場合は、一般的に不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払います。
仲介手数料は上限が決められていますが、下限は決められていません。
売却価格 | 仲介手数料上限 |
400万円超 | 売却価格×3%+消費税 |
200万円超400万円以下 | 売却価格×4%+消費税 |
200万円以下 | 売却価格×5%+消費税 |
支払いは、【買主と契約を結んだ段階で半額】、【建物を引き渡した時にもう半額】支払います。
【例】販売価格が1000万円だった場合の仲介手数料の上限額
仲介手数料 = 1000万円 × 3.24% + 6万4800円 = 38万8800円
不動産を売却する時には、不動産会社と契約する事が一般的です。
不動産会社との売買契約書に収入印紙を貼るために、印紙税がかかります。
(印紙を貼ることにより、納税したことになります。)
印紙税は契約金額で税率が決められています。
契約金額 | 印紙代 |
10万円超〜50万円以下 | 200円 |
50万円超〜100万円以下 | 500円 |
100万円超〜500万円以下 | 1000円 |
500万円超〜1000万円以下 | 5000円 |
1000万円超〜5000万円以下 | 1万円 |
5000万円超〜1億円以下 | 3万円 |
1億円超〜5億円以下 | 6万円 |
5億円超〜10億円以下 | 16万円 |
10億円超〜50億円以下 | 32万円 |
50億円以上 | 48万円 |
【例】契約金額が1500万円だった場合 → 印紙代は1万円
不動産を売却するとき、建物に住宅ローンが残っていた場合に抵当権抹消登記(※1)のための費用が発生します。
登記費用 = 不動産の個数 × 1,000円
一戸建ての場合、土地と建物で【2×1,000円=2,000円】となります
(※1) 抵当権抹消登記:住宅ローンの借り入れをする際に担保とする権利である抵当権を登記登録から抹消する手続き
抵当権抹消登記は基本的に司法書士に支払うことになります。
明確な金額が定められているわけではありませんが、基本的には2万円〜3万円となります。
譲渡所得とは、不動産を売った際に得たお金です。
利益が出ると、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」が課税されます。
●物件の保有期間が5年以下なら譲渡所得の39.63%
●物件の保有期間が5年超なら譲渡所得の20.315%
物件の所有期限は、売った年の1月1日の時点で何年経過したかを計算します。
仲介手数料や印紙税などの諸経費を差し引いた利益のことなので、マイナスの場合や利益が出ない場合には税金はかかりません。
新しい住宅への引っ越す場合は、引っ越し費用がかかります。
引っ越し費用は【引っ越し業者の費用】【不用品の処分や家具】【家電の購入費用等】がかかります。
家族の人数や荷物の量、引っ越し業者によって価格が異なります。事前に何社か比較することをお勧めします。
これから説明する費用は必ずかかる費用ではなく、必要に応じてかかる費用となります。その必要に応じてかかる費用として、以下のようなものが挙げられます。
★測量費
費用:50万円〜80万円
土地の境界があいまいだったり、登記図面と異なっているときなど明確にしたい時は、土地家屋調査士に依頼します。
★廃棄物の処分費
費用:10万円〜50万円
家具や家電など、不必要になる廃棄物を処分する時に必要になります。
★ハウスクリーニング費
費用:5万円〜15万円
建物を売却する時には家を少しでも綺麗にすることで高く売る事ができます。
そのためのクリーニング費として必要になります。
不動産を売るときにショックを受けないためにしっかりと把握しておきましょう。
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