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離婚

清算的財産分与について

皆さんは清算的財産分与という言葉を知っていますか?

夫婦が離婚をするとき、もっとも丁寧に対応しておきたいのが財産分与です。
結婚中に夫婦で共に蓄えた財産は二人の共有財産ですから、財産分与をするときは法律が定めるかたちで公平に分け合うのがルールです。

 

財産分与には主に次の3種類あります。

●清算的財産分与:夫婦がこれまで共同で気づいてきた財産を分け合うこと。

●扶養的財産分与:離婚後も生活できるように元配偶者や子の生活費を負担すること。 →詳しくはコチラ

●慰謝料的財産分与:離婚の原因を作った人が元配偶者に対して財産を支払うこと。 →詳しくはコチラ

 

この記事では、清算的財産分与について詳しく解説します。

 

清算的財産分与とは?

この財産は名義人がどちらかは関係がなく、結婚してから夫婦で協力して形成し、維持した財産は共有財産とみなされ、分配することができます。

分配する割合は特別な理由がなければ1:1であり、それは一方が働いてお金を稼ぐ事ができるのはもう一方が家庭を支えてくれるからだという考え方によります。

つまり専業主婦/専業主夫も半分の財産をもらえるのです。

夫婦が結婚前から持っていたものについては財産分与の対象にはなりません
清算的財産分与で分け合うことができるのは結婚後に築いた財産のみになります。

 

財産分与ができる財産

清算的財産分与は以下のような種類があります。

・現金と預貯金(結婚中に貯めたも、へそくりも共有財産)
・株や国債などの有価証券や投資信託
・不動産(親の贈与・相続による不動産は対象外)
・マイカー・バイク
・家電などの家財道具
・ブランド物やアンティーク・芸術品や貴金属
・保険料や保険金(積み立ての保険も含む)など)
・退職金や年金
・キャッシングやローンなどの借金

マイホームや自動車など半分に分けることのできない財産は、売却して現金化して分ける方法があります。ですが、処分したくない場合は離婚時の評価額を計算して、他の財産と合わせて分けることができます。

ただしマイホームのような高額財産なら、売却するときの収益の半分に相当する現金を支払うこともあります。

ポイントは、評価額の査定を専門家に依頼することです。評価額が間違っていれば後々トラブルのもとになるかもしれませんのでご注意ください。

また、保健や年金や退職金は分け方にルールがあるので、こちらも専門の法律事務所に相談すると良いでしょう。

 

財産を半分に分けない場合とは?

裁判所を通して離婚手続きを行った場合には個人的なことが配慮されるため、財産を分割する比率が半分ではない場合があります

配偶者が仕事・家事の両方を行っていた場合

夫婦が共に働いていて、そのうちのどちらかが家事・育児も行っていた場合、明らかに仕事と家事の両方を行っていた人の方が結婚生活に対する貢献度は大きいですよね。

この場合は仕事を家事のどちらもこなしていた方が財産をより多くもらえるのです。

個人の能力が給与に大きく貢献している場合

例えば年俸が数億円の歌手の場合、配偶者が家事をして選手を支えていたことよりも歌手の歌唱力といった歌手自身の能力給与に大きな影響を与えています。

この場合は配偶者よりも歌手の方が財産はより多くもらえます。

 

財産分与ができない財産                                     

清算的財産分与ができない財産は以下の通りです。

・婚姻の前に取得した財産(借金も含む)
・家族や親せきから贈与された財産や相続財産
・結婚生活で趣味・浪費・ギャンブルで作った借金
・別居状態の時に取得した財産

借金も共有財産として夫婦間で分けなければなりませんが、どちらかが自分勝手な理由で作った借金は除外されます。

また、別居が始まれば生活が別々なので、そこで蓄えた財産は個人のモノになります。

 

ーンやキャッシングなどの借金の分与には要注意!

清算的財産分与では、ローンやクレジットカードの利用代金など、結婚中に申し込んだローンもクレジットカードの利用代金もちゃんと分けます。

借金の名義に関わらず、両者の貢献度や収入に応じて分けるのが基本です。

トラブルを回避するなら、離婚時に共有財産を現金化して一括返済するのがベストです。もし、どちらが引き継ぐ場合は、借金のマイナス分をプラスの財産でカバーするように財産分与をします。

借金は離婚時のトラブルでもよくあることですから、くれぐれも分与の仕方にご注意ください。

 

まとめ:財産分与は離婚時に取り決めを

清算的財産分与は離婚後2年までは行うことが出来ます。

しかし離婚後はお互い生活を立て直すために忙しくなります。
したがって離婚後は速やかに清算的財産分与を行いましょう。

 

 

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