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贈与

生前贈与の活用方法①

生前贈与の贈与税は非課税になる?
贈与に関する制度を紹介!

相続税の節税対策として、生前贈与を検討する方は多いのではないでしょうか。

生前贈与は、節税対策だけでなく財産を有効活用する手段としても効果がありますが、正しい方法を知らずに財産を渡してしまうと、多額の税金を支払うことになってしまう場合があるのです。

この記事では、 【贈与税が非課税になるさまざまな制度】 について紹介します。

 

◆生前贈与で節税対策をする方法とは

生前贈与とは、生きているうちに子どもや孫に財産を贈ることです。

被相続人が亡くなった後に財産を相続すると相続税が課税されてしまいますが、前もって財産を移しておくことで相続税を減額できるため、相続税対策として生前贈与を選ぶケースが増えています。

ところが、何も知らずに財産を移してしまうと贈与税の課税対象になることがあります。

ここでは、生前贈与の種類や節税方法を解説します。

 

 


◆生前贈与の非課税枠は7つ!

生前贈与では、全部で7つの控除・非課税制度を利用することができます。

詳しくは後述しますが、非課税制度は特定の人ではないと受けられないので、贈与したい相手が当てはまるかを事前にチェックすることが大切です。

① 年間110万円の基礎控除

まず、誰で利用することができ、使用用途も限定されないのが年間110万円の基礎控除です。

年間110万円まで相続税が控除される制度ですが、受け取る人ごとに計算されるので、110万円ギリギリまで贈与したい場合、他に贈与されることがないかチェックが必要です。

また、毎年同じ額を贈与していると連年贈与(大きな金額を分割で贈与すること)とみなされてしまう可能性があるので注意しましょう。

 

 

 

② 相続時精算課税(2500万円まで)

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子や孫に対して贈与を行った際に選択できる贈与方法です。

2500万円までの贈与が非課税となり、2500万円を超えたら一律で20%の贈与税が課税されます。

不動産の利益分の節税や相続時の争いを防止する効果があります。

しかし、節税対策になるかどうかは贈与する財産によりますので、しっかりと節税になるかどうかを確認する必要があります。

また、相続時精算課税制度を選択してしまうと取り消すことができなくなってしまうので注意が必要です。

 

③ 結婚・子育て資金(1000万円まで)

結婚資金として300万円、子育て資金として700万円を一括で受け取ることが出来る制度です。

非課税額は大きいですが、専用の口座を開設し、受け取ったお金の用途が限定されてしまうので注意が必要です。

 

④ 教育資金(1500万円まで)

結婚・子育て資金同様、用途限定の非課税制度です。

父母・祖父母からの贈与が可能で、受け取った人が30歳に達するまでに贈与された1500万円までが非課税となります。

結婚・子育て資金同様、用途が限定されてしまうので本当に必要かどうか確認してから、贈与を行う必要があります。

 

⑤ 住宅取得資金(1200万円まで)

 

 

父母・祖父母からの贈与で住宅を取得する場合、一定の条件を満たせば最高で1200万円まで非課税となる制度です。

住宅の仕様により、非課税枠の金額が変動します。

 

 

 

⑥ 配偶者への住宅取得資金贈与(2000万円まで)

婚姻期間20年以上の夫婦間であれば、基礎控除の他に住宅取得金が2000万円まで非課税となる制度です。

住宅取得のための金銭または住居用の住宅を贈与された場合に適用されます。

 

 

⑦ 障害がある人への贈与(6000万円まで)

特定障がいのある人が贈与を受ける場合、手続きを行えば最大6000万円まで非課税となる制度です。

 

 

◆生命保険の入り方で節税できるって本当?

生命保険には、契約者(保険料を支払う人)、被保険者(保険をかけられるひと)、受取人(保険金の支払いを受ける人)の3者が存在します。

一般には、父の死後に子どもが困らないよう、父が契約者、受取人が子どもというケースが多いですね。
この契約者を子どもにすることで節税効果が生まれます

ポイントは、 【生命保険の受取金にかかるのは所得税】 だという点です。

所得税は一般に相続税よりも税率が低いうえ、課税対象額を算定する際に支払い済み保険料が考慮されるため、大きな節税ができることもあります。

具体的には?

父、母、息子の3人家族で、保険料が5000万円、父の死亡時に3000万円の保険料を支払い済みとした場合

契約者が父

保険料にかかるのは相続税
課税対象額は、5000万円から500万×2人(法定相続人の数)を引いた4000万円

契約者が息子

保険にかかるのは所得税
課税対象額は、(保険金額 - 支払い済保険料 - 50万)×1/2で計算され、975万円で済みます。

 

◆注意点は?

せっかく保険の契約者を息子にしても、父が生命保険控除を受けてしまうと「名義は息子でも実質的には父が支払った保険」と解釈されてしまうおそれがあります。

うっかり生命保険料控除を申請しないよう気をつけましょう。

 

 

◆基礎控除と生命保険を組み合わせるとお得なわけは?

得するコツは、親から子に毎年110万円に満たない贈与を行い、そのお金で子どもが契約者となって親に保険をかけることです。

この方法により、110万円未満の贈与には贈与税がかからないうえ、後々保険を受け取る際の課税対象額も低く抑えることができます。

 

 

◆まとめ


相続税を節税するためには、早い段階から計画的に贈与や生命保険の契約を行う必要があります。

少しの手間で大きな節税効果が得られるのでぜひ活用しましょう。