“人が亡くなってしまったとき、故人の財産を家族や親戚が相続することになります。”
自分の身内が亡くなった場合、 「誰が」 「いくら」 財産を受け取ることができるのか気になりますよね。
相続では、亡くなった人(被相続人)の遺言書が最優先されます。
〇遺言書がある場合 遺留分を除いてその内容通りに遺産を分ける
〇遺言書がない場合 相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で遺産を分ける
その際、法定相続人や法定相続分のルールを参考にすることで、法定相続人の間で同意が得やすくなり、スムーズに遺産相続が進むことがあります。
相続に関するルールを理解するためには、 「誰が相続人になるのか」 「それぞれの相続人がどれだけの割合を相続するのか」 の二点を抑える必要があります。
亡くなった人の遺産をもらう権利のある人を法定相続人といいます。
法定相続人とは、民法に規定されている相続人のことで、法定相続人の範囲に含まれている人には遺産を相続する権利があるのです。
法定相続人になる人は血縁関係によってそれぞれの順位が決まっています。
そして、法定相続人になれる優先順位のことを相続順位といいます。
配偶者は必ず相続人になりますが、法的な婚姻関係にない場合、相続権はありません。
第一順位の子や孫は直系卑属と呼ばれ相続人になります。
被相続人よりも子が先に亡くなっている場合は、子の子(孫)が代わって相続します。それを代襲相続と言います。
第二順位の父母は直系尊属と呼ばれ相続人になります。
また、父母がすでに亡くなり、祖父母がいるなら祖父母が相続人になります。
第三順位の被相続人の兄弟姉妹が亡くなり、その子(甥、姪)がいるなら甥、姪が相続人になります。代襲相続はここまでです。
法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことです。
実際にその割合で相続する必要はありませんが、遺言書を書く場合や、共同相続人が遺産分割について話し合う場合の目安にすることができるでしょう。
誰が相続人になるかによって、法定相続分が変わる場合があります。
それぞれのケースに応じた各相続人の法定相続分は、次の表のとおりです。
配偶者の 相続分 |
子ども等の 相続分 |
親等の 相続分 |
兄弟姉妹の 相続分 |
|
配偶者・直系卑属が相続人 | 1/2 | 1/2 | - | - |
配偶者・直系尊属が相続人 | 2/3 | - | 1/3 | - |
配偶者・兄弟姉妹が相続人 | 3/4 | - | - | 1/4 |
配偶者のみ | 1 | - | - | - |
直系卑属のみ | - | 1 | - | - |
直系尊属のみ | - | - | 1 | - |
兄弟姉妹のみ | - | - | - | 1 |
また、遺言でも遺産分割協議で決定したことでも、第2順位までの法定相続人には「遺留分」を受け取る権利(平成30年度改正)がありますので、相続終了後でも相続した人に支払い請求することができます。
詳しくは専門の法律事務所などでご相談されることをオススメします。
相続の優先順位などについて紹介しましたが、相続人にあたる全員の合意があれば、遺言状の内容もしくは法定相続と違った割合で遺産を相続することが可能です。
全ての相続人が遺産の分配について相談することを 「遺産分割協議」 と呼びます。
故人の財産がすべて現金であった場合には、先述の分配方法で問題ないのですが、実際には現金だけではなく土地や家などの不動産も含まれるケースがあります。
その場合には、うまく1/2など分けることが難しいため、相当分の現金を支払うなどの分配方法も遺産分割協議で話し合うことになるでしょう。
遺産分割協議は全ての相続人の合意によって成立します。
その為、行方が分からなくなっている相続人を含めなかったり、隠し子がいることを知らずに協議を行った際には無効になってしまうので注意が必要です。
また、もしも協議がうまくまとまらない場合には、家庭裁判所での話し合いとなり、弁護士の手続きが必要となります。
前述した通り、相続では亡くなった人(被相続人)の遺言書が最優先されます。遺言書がある場合は、遺留分を除いてその内容通りに遺産を分けます。
ここでいう、遺留分とは何でしょうか?
兄弟姉妹以外の相続人には遺言によっても除外できない一定以上の相続分(遺留分)が定められています。
つまり、それらの相続人には『ある一定上の財産を相続する権利』が保障されていて、それを 「遺留分」 というのです。
大切な基礎知識として、「遺言書があれば自分の気持ちどおりに分け方を決めることができるが、遺留分だけは変えられない」ということになります。
例えば、ある相続人について、遺言書に遺留分よりも少なくしか取得できないと記載されていたとしても、その相続人が遺留分相当の遺産の取得を主張すれば、取得できるのです。
逆に、遺留分を主張せずに、取得する遺産が遺留分よりも少なくとも差し支えはありません。
遺留分も、誰が相続人になるかによって、変化します。それぞれのケースに応じた各相続人の遺留分は、次の表のとおりです。
遺産全体に占める 遺留分の割合 |
配偶者の 遺留分 |
子供等の 遺留分 |
親等の 遺留分 |
兄弟の 遺留分 |
|
配偶者・ 直系卑属が相続人 |
1/2 | 1/4 | 1/4 | - | - |
配偶者・ 直系尊属が相続人 |
1/2 | 1/3 | - | 1/6 | - |
配偶者・ 兄弟姉妹が相続人 |
1/2 | 1/2 | - | - | なし |
配偶者のみが相続人 | 1/2 | 1/2 | - | - | - |
直系卑属のみ | 1/2 | - | 1/2 | - | - |
直系尊属のみ | 1/3 | - | - | 1/3 | - |
兄弟姉妹のみ | なし | - | - | - | - |
今回は、遺産の相続における優先順位や受付可能な割合を紹介しました。
協議をし、それでもスムーズにまとまらない場合があるのが現実です。
なるべく損をしないために、早いうちに弁護士に相談することをおすすめします。
株式会社BLOOM では各分野に精通した士業の先生方を無料でご紹介しています。
まずはお気軽にご相談ください。