みなさんが土地やマンションなどを購入する時には、まず不動産売買契約を結び手付金を支払います。
契約の際に当たり前のように手付金を支払っていますが、この手付金はなんのために支払うのかご存知ですか?
不要にも思える不動産売買の手付金ですが、実は重要な意味合いがあります。
そこで、今回は〚不動産売買における手付金の意味と注意点・相場〛などについて、わかりやすくご紹介します。
不動産売買をする際の参考になさってください。
マンションや戸建て住宅を購入するときに、売主と売買契約を結びます。
ただし、不動産の売買の金額が非常に大きいことから、買主が途中で購入をやめてしまうと、売主は時間的・金銭的に不利益を被るリスクがあります。
反対に、契約後により条件の良い買い手へと買主が勝手に売ってしまう可能性もあります。
不動産売買では、契約が確実に履行されないとどちらかに大きな不利益が生じるリスクがあるのです。
このリスクの保証として、十分な金額の手付金が支払われます。
つまり、手付金は契約のキャンセル料だと理解すれば良いでしょう。
双方の利益を守るために、手付金は売主・買主の合意で決めることを民法で義務付けています。
互いの信頼関係や事情を考慮した上で、手付金の有無や金額や支払い時期を話し合いで決めるのが原則です。
手付金には、以下の3つの種類があります。
不動産売買における手付金とは、以下の3つのうちの「解約手付」の意味で使われることが一般的です。
契約が成立した証明として交付される手付のこと。
契約を解除するときのための手付。
売り手側の都合による解約では、手付金の倍額を返金(手付倍返し)、買い手側の都合による解約では、手付金を返してもらわないこと(手付流し)で契約の解除が可能です。ただし、手付の解除は契約の履行に着手する日より前に限られます。契約の履行に着手する日は、通常、契約書に「手付解除が可能な期日」のような項目として記載されています。
契約者当人が、契約違反をしたり契約をきちんと行わなかったりしたこと(契約不履行)による損害を、損害賠償とは別に没収できる罰金のような手付のこと。
手付金の相場は、だいたい取引する不動産の値段の5%~20%程度になります。
例えば、1,000万円の契約をする場合の手付金は、50万円~200万円の間が適正価格です。また、不動産会社が売主になる場合には、手付金は20%以下という決まりがあります。
手付金は、相場より多すぎても少なすぎてもよくありません。
手付金が多すぎる場合、解約がしにくくなります。逆に少なすぎると気軽に解約ができてしまいます。解約手付は、損害賠償金として手付金相当額以上を支払うことなく契約解除を行えるものです。
このため、簡単に解約できてしまったり逆に解約しにくくなってしまったりしては、解約手付の意味がありません。このため、手付金は双方の合意の上、相場の範囲内で決めましょう。
手付金は、不動産売買が成立した証拠の一つですので、契約を結ぶ当日に、現金で支払われるのが一般的です。
不動産を購入するつもりで手付金を支払っても、住宅ローンの審査に落ちてしまい、契約ができなくなってしまうケースもあります。この場合、通常ですと売主に支払った手付金は戻ってきません。ですが、売買契約をする際に「融資利用特約」を付けておけば、住宅ローンの審査に落ちてしまった場合に手付金の返却が可能です。
また、解約金の支払い義務もなくなります。もしもの時のために、売買契約をする際には「融資利用特約」がついているか、しっかりと確認しましょう。
不動産は大きな買い物だからこそ、スムーズに契約を行いたいものです。
ですが、特に買い手側は不動産売買には不慣れなことが多く、戸惑いや不安を抱えながらの取引になることが一般的です。このため、信頼できる不動産仲介会社選びが重要になります。
安心して不動産売買をするために、評判や口コミなども参考にしながら、相談しやすい信頼できる不動産仲介会社を選びましょう。
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