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贈与

結婚・子育て資金の贈与

非課税になる特例制度について詳しく解説!

結婚・子育て資金の一括贈与には、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度を使うことができます。

これは、日本の深刻な少子化問題を解決策するために政府が打ち出した減税プランで、結婚や出産を資金不足が理由であきらめてしまう若い世代を支援するための特例措置なのです。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置とは

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置とは、父母・祖父母が子や孫に結婚や子育てに使うお金を一括で贈与する場合、受け取る人一人につき1000万円まで非課税にできる制度です。

制度を使わずに1000万円を一括贈与したとすると、贈与税として177万円が課税されます。

結婚子育て資金としての用途に限られていますが、結婚子育て資金として使用するのであれば最大177万円を節税できる制度です。元々は、2015年4月1日から2019年3月31日までの期間が決められた制度でしたが、2019年に延長され2021年3月31日までとなりました。

結婚・子育て資金一括贈与の特例の対象者は?

結婚・子育て資金は父母・祖父母からの贈与で使うことができる制度です。

〚受け取る人の要件〛

20歳以上50歳未満であること ➜ 18歳以上50歳未満に変更

所得が1000万円以下であること

専用の受取口座を開設すること

・あげる人の子供・孫・ひ孫であること

注意点として、資金を受け取った人が50歳に達した時点で受け取ったお金が残っている場合は、残っている金額に対して贈与税がかかってしまいます

非課税の対象になる結婚・子育て資金と上限額

非課税になる金額は、「妊娠、出産及び育児に要する金銭」に関する贈与は1,000万円まで「結婚に際して支払う金銭」に関する贈与は300万円までです。
たとえば、当特例制度の対象として非課税になる結婚・子育て資金には、次のような費用が挙げられます。

  • 不妊治療・妊婦健診に要する費用
  • 分べん費等・産後ケアに要する費用
  • 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

【結婚に際して支払う金銭】

  • 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用
  • 家賃、敷金等の新居費用、転居費用

また、結婚資金として認められるのは、挙式や結婚披露宴にかかった代金に衣装代、新居の家賃や契約金と引っ越し費用などです。
残念ですが、結婚サポートサービスの料金や結納の費用、婚約・結婚指輪の代金に新婚旅行の費用、新居の家財道具の購入費は非課税になりません。

 

結婚・子育て贈与専用の口座を利用して使った分は
領収書を提出する

この制度を利用するには、まず指定の金融機関で結婚・子育て贈与の専用口座を開設します。この口座に贈与金を振り込んでもらい、定められた用途への支出分だけを口座から引き出すことができます。なお、ひとつの口座に入金された贈与金を、複数の子・孫で分け合うことはできません。

基本は、ひとりの子・孫に一つの口座、非課税の上限はひとり1000万円までです。
お金の引き出し方法ですが、先に自分のお金で支払を済ませてから、その際に受け取った領収書を証明書として口座のある金融期間へ提出します。
用途が妥当と判断されれば、同額の贈与金を引き出すことができます。つまり、贈与された人が勝手に贈与金を使うことができないシステムになっています。

結婚・子育て贈与の非課税を利用する時の注意点

結婚・子育て贈与の特例には、利用制限と年齢制限があることをご説明しました。
この他にもいくつか注意点がありますので、併せて知っておいてください。

 

分割贈与できるが合計1000万円を超えると非課税が無効になる

『結婚・子育て贈与』を利用するには、専用口座を開設して一括で贈与金を振り込む必要があります。ですから、あとで贈与金を追加することができませんのでご注意ください。
また、贈与額が1000万円を超えてしまうと非課税の特例が適応できません。その場合は従来の贈与税が課税されます。

贈与した人が亡くなった場合、残額に相続税が課税される

贈与した人が亡くなった場合、残っている金額を贈与した人から相続したとみなされます。よって、残っている金額に相続税が課税されます。
贈与を受けた人が孫やひ孫の場合、2021年4月1日以降に取得したものに対しては、相続税の2割加算の適用がありますので注意が必要です。
子や孫に贈与を行う場合には、贈与税の仕組みをうまく活用して効率よく贈与を行いましょう。

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