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相続

遺産分割協議書

~ 遺族同士のトラブルを避けるために ~

みなさんは、相続する時に遺産分配をどのように決め、取りまとめるのか知っていますか。

取りまとめた遺産分割協議書について、知らなければトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるのでしっかりと理解する必要があります。
この記事では、遺産分配について取りまとめた遺産分割協議書について解説していきます。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は全ての相続人が一同に集まり、遺産分配について話し合う遺産分割協議で合意に至った内容を取りまとめた文書です。
基本的に一度合意した内容は変更できないので注意が必要ですが、トラブルを回避するために必要な文書となります。

 

遺産分割協議書の作成を行うメリット

●遺族同士のトラブルを避けることができる
●どのように遺産分割していくのか正確に保存することができる
相続時の手続きとして使える
●遺産分割協議書の提出により合意が成立したという証拠になる

遺産分割協議書が必要なケースと不要なケース

遺産分割協議書が必要な場合

●預金口座が多い
相続人同士がトラブルになる可能性がある場合
●相続税の申告をする場合
●不動産の相続登記をする場合

遺産分割協議書が不要な場合

●相続人が1人である場合
●遺産が現金もしくは預金だけの場合
●遺言書の通りに遺産分割する場合

 

遺産分割協議書の作成手順について

1.被相続人が亡くなる
2.全ての相続人の現在の戸籍謄本を取得する
3.遺産分割協議を行う
4.遺産分割協議書を作成する

1.被相続人が亡くなる

被相続人が亡くなった場合は、市区町村役場に死亡届を提出しましょう。

2.全ての相続人の現在の戸籍謄本を取得する

遺産分割協議では、全ての相続人が出席する必要があるので、相続人が誰になるのかを確認しましょう。

3.遺産分割協議を行う

遺産分割協議は全ての相続人が出席し、遺産分割について話し合う協議の事で、被相続人の遺言書がない場合は必ず行う必要があります。

4.遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で決めた内容を取りまとめた文書で一度決めたら基本的に変える事ができず、トラブルの防止のために作成します。また、遺産分割協議書は役所や法務局でもらえるのではありません。

≫作成方法

1つ目の方法は、相続人同士で書面として作成する方法があります。

書式は決まっていないので手書きやパソコンで作成しますが、できればパソコンで作成し、印鑑は実印の方が良いでしょう。作成後は専門家に内容のチェックをしてもらうとより安心です。

2つ目の方法は、専門家に依頼することです。

専門家に依頼することで、変わりに書面を作成してもらうことができます。ですが、あくまでも相続人の間での協議での合意を書面にしていくので、相続人同士での話し合いは必要となります。

遺産分割協議書に記載する内容

遺産分割協議書に記載する内容は以下の項目が基本となります。

●被相続人の氏名、死亡日
●遺産分割協議に参加した相続人の氏名、住所、押印
●相続財産について具体的な内容
●代償金の支払い期限(代償金が発生した場合)

上記の項目を記載した遺産分割協議書は相続人の人数分用意し、各自が保管するようにします。
遺産分割協議書の雛形は、インターネットでダウンロードする事ができるのでそれを参考に作成しましょう。相続人それぞれの氏名のあとには、必ず役所に届け出ている実印を押します。また、実印が間違いないことを示すために印鑑登録証明書の添付も忘れずに。

 

遺産分割協議書の提出先

 ●亡くなった方が預貯金を持っていた場合は銀行等
 ●亡くなった方が不動産を残していた場合は法務局
 ●亡くなった方が上場会社の株式を残した場合は証券会社
 ●亡くなられた方が自動車を残した場合は陸運局
 ●亡くなった方の遺産が多く相続税が発生する場合は税務署

 

もし作成しなかった場合は??

遺産分割協議書の作成には期限や義務などはありません。
ですが、もし相続を放棄するのであれば、相続を開始したことを知ってから3ヵ月以内にしなければいけません。相続財産では、借金なども含まれます。
放置してしまうと、いつの間にか大きな借金を相続してしまった。という事にもなりかねません。

相続財産は、財産を相続する人に対するメリットだけではないので、後々後悔しないようしっかりと理解する必要があります。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。この記事を読んで、少しは遺産分割協議書について分かっていただけたと思います。遺産に関するトラブルは、家族の中を引き裂くほどのトラブルになりかねません。できるだけ巻き込まれないように準備をしておきましょう。