贈与税の課税の方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
暦年課税は、1/1~12/31の1年間に受けた贈与の金額を基準に税額が計算される方法です。
相続時精算課税を使うには税務署に申請が必要で、この申請をしていない人には、すべて暦年課税が適用されます。
暦年課税は贈与税の基本となる考え方です。
どれくらいの贈与を受けるとどれだけ贈与税がかかるのか、贈与税の仕組みを解説していきます。
暦年課税では、次の計算式で贈与税の金額を求めます。
贈与税額={(1年間に受けた贈与の金額) - 基礎控除額110万円} × 税率 - 控除額 |
注意:贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の申告や納税が必要です。
申告期間は贈与を受けた翌年の2/1~3/15。
この期間に忘れずに手続きを行いましょう。
一般税率 特別税率
基礎控除後の金額 | 税率 | 控除額 | 基礎控除後の金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ― | 200万円以下 | 10% | ― |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 | 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 | 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
〈例1〉父が子に1,000万円を贈与して、特例税率を適用できる条件を満たしている場合
基礎控除額110万円を引いた後の金額が890万円(1,000万円-110万円)なので税率30%・控除額90万円です。
贈与税額=(1,000万円 - 基礎控除額110万円)×30% - 控除額90万円=177万円 |
納税後手元に残る金額・・・823万円
<例2> 1,000万円を知人から贈与を受けた場合
この場合の税率は一般税率で、税率40%・控除額125万円です。
贈与税額= (1,000万円 - 基礎控除額110万円)×40% - 控除額125万円=231万円 |
納税後手元に残る金額・・・769万円
贈与額は1,000万円で同じでも、血縁関係のある人の間で贈与をした場合(特例税率が適用できる場合)のほうが、贈与税が安くなることが分かります。
納税後に手元に残る金額を比べると、特例税率を適用できる人に贈与をすることで、節税ができてより多くの財産を渡せることがわかります。
・毎年110万円が非課税になる
・受け取る人が違えば、同年でも110万円を非課税で贈与することが出来る
・多額の贈与をしたい場合、時間がかかってしまう
贈与税をうまく抑えながら生前贈与を行うと、相続財産を減らせて相続税の節税にもつながります。
ただ、贈与を行う場合には、税務署から後々に指摘を受けないように注意が必要です。贈与契約書を作るなど気を付けるべき点があります。
実際に贈与を行う際には税金の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
住宅取得用の資金や教育資金、結婚・子育て資金を贈与するときに使える贈与税の特例制度もあるので、まずは税務のプロに相談してみましょう。
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