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贈与税の「暦年課税」とは?暦年課税の仕組みを知って備えましょう!

皆さんは「暦年課税」という言葉をご存知ですか?

 

贈与税の課税の方法には「暦年課税」「相続時精算課税」の2種類があります。

暦年課税は、1/1~12/31の1年間に受けた贈与の金額を基準に税額が計算される方法です。
相続時精算課税を使うには税務署に申請が必要で、この申請をしていない人には、すべて暦年課税が適用されます。

暦年課税は贈与税の基本となる考え方です。

どれくらいの贈与を受けるとどれだけ贈与税がかかるのか、贈与税の仕組みを解説していきます。

 

基礎控除額110万円まで贈与税がかからない

暦年課税では、次の計算式で贈与税の金額を求めます。

贈与税額={(1年間に受けた贈与の金額) - 基礎控除額110万円} × 税率 - 控除額

 

ポイント

  • 贈与を受けた金額自体に税率を掛けるわけではない
  • 基礎控除額110万円を引いて税率を掛ける
  • 年間の贈与額が110万円以下ならば贈与税はかからない

注意:贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の申告や納税が必要です。
申告期間は贈与を受けた翌年の2/1~3/15
この期間に忘れずに手続きを行いましょう。

2種類の暦年課税

  • 特例税率 「父母や祖父母から子や孫への贈与」
  • 一般税率 「兄弟間、夫婦間、親から子(未成年)への贈与」

 

一般税率                 特別税率

基礎控除後の金額 税率 控除額 基礎控除後の金額 税率 控除額
200万円以下 10% 200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円 400万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 600万円以下 20% 30万円
600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円以下 40% 125万円 1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円以下 45% 175万円 3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円以下 50% 250万円 4,500万円以下 50% 415万円
3,000万円超 55% 400万円 4,500万円超 55% 640万円

なお、特例税率で計算できるのは、贈与を受けた人が1月1日時点で20歳以上であるなど、
一定の条件を満たす場合です。一般税率よりも優遇されています。

贈与税の計算例

〈例1〉父が子に1,000万円を贈与して、特例税率を適用できる条件を満たしている場合

基礎控除額110万円を引いた後の金額が890万円(1,000万円-110万円)なので税率30%・控除額90万円です。

贈与税額=(1,000万円 - 基礎控除額110万円)×30% - 控除額90万円=177万円

納税後手元に残る金額・・・823万円

<例2> 1,000万円を知人から贈与を受けた場合

この場合の税率は一般税率で、税率40%・控除額125万円です。

贈与税額= (1,000万円 - 基礎控除額110万円)×40% - 控除額125万円=231万円

納税後手元に残る金額・・・769万円

贈与額は1,000万円で同じでも、血縁関係のある人の間で贈与をした場合特例税率が適用できる場合のほうが、贈与税が安くなることが分かります。

納税後に手元に残る金額を比べると、特例税率を適用できる人に贈与をすることで、節税ができてより多くの財産を渡せることがわかります。

暦年課税のメリット・デメリット

メリット

・毎年110万円が非課税になる
・受け取る人が違えば、同年でも110万円を非課税で贈与することが出来る

デメリット

多額の贈与をしたい場合、時間がかかってしまう

贈与税をうまく抑えながら生前贈与を行うと、相続財産を減らせて相続税の節税にもつながります。

ただ、贈与を行う場合には、税務署から後々に指摘を受けないように注意が必要です。贈与契約書を作るなど気を付けるべき点があります。

実際に贈与を行う際には税金の専門家である税理士に相談することをおすすめします。

住宅取得用の資金や教育資金、結婚・子育て資金を贈与するときに使える贈与税の特例制度もあるので、まずは税務のプロに相談してみましょう。

 

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