離婚のときにトラブルとなりやすい問題といえば、やはり結婚生活で築き上げてきた共有財産の分配ではないでしょうか?
たとえ収入がない専業主婦だとしても、家庭に入った財産は全て夫婦二人の共有財産であり、財産分与を受ける権利があることを忘れないでください。
夫婦が離婚した時に行われる財産分与には、3種類あります。
夫婦が結婚生活中に築いた財産を分け合うこと。
離婚後に元夫婦のどちらかが経済的に困窮する場合に、
経済的に余裕がある元配偶者が、離婚後の生活が安定するまで一定の期間生活費を負担すること。
離婚の原因となる方が、元配偶者に対して慰謝料として費用を支払うこと。
この記事では、そのうち「慰謝料的財産分与」についてお伝えしていきます。
「慰謝料的財産分与」とは不倫、DVなどの離婚の原因を作った人が、相手に対して精神的苦痛を負わせた代償として財産を支払うことを指します。
慰謝料的財産分与の請求は、離婚の原因とはならない配偶者が請求します。
また、離婚の原因が夫婦のどちらにもある場合や、夫婦のどちらにも精神的苦痛がなかった場合は、慰謝料的財産分与を請求することはできません。
慰謝料は「金銭」で支払うのに対し、慰謝料的財産分与では対価として同等の価値を持つ財産であれば、金銭とは限りません。
慰謝料的財産分与を払った上で、さらに慰謝料を支払う場合もあります。
慰謝料は、いくらでも請求していいわけではありません。そのため、後から両者の言い分に食い違いが起こらないためにも、慰謝料的財産分与を行う際には、必ず契約内容を書面に残しておく必要があります。
ちなみに、いったん慰謝料的財産分与を受けたら、別途慰謝料は請求できないのかというと…できます。
慰謝料的財産分与と慰謝料は本来別物であると認めた判決事例があるからです。(昭和46年7月23日の判決)
ただ、慰謝料的財産分与で受けた分を加味したうえで、それでも慰謝料分としては足りてないと判断できる場合にのみ請求可能とされています。
配偶者の不倫が原因で離婚することになった場合、不倫された方は「慰謝料的財産分与」を請求することができます。
しかし、慰謝料的財産分与を請求するには、”配偶者が不倫をしたという事実を証拠として残す”必要があります。
相手がDVや不倫といった離婚の原因となる行為をしていることを見つけたら、すぐに記録を残すようにしましょう。
分与に関しては夫婦間の話し合いでもOKですが、得てしてトラブルになりがちです。
そこで法律事務所の仲介で、法的手段にのっとった協議離婚をするのが安全策でしょう。
なお、きっちり慰謝料と財産分与を受け取りたい場合は、さらに裁判所で離婚調停してもらうと安心です。
財産分与の培養も、その場で適正に決めてもらうのが望ましいでしょう。
財産分与できるのは、”結婚期間中に得た財産”だけです。
結婚以前に取得した資産や貯金は、対象外となります。
また、結婚中であったとしても、親から相続した財産や個人的に購入した有価証券、個人の持ち物(ブランド品など)は分与できませんのでご注意ください。
また、財産分与は夫婦間で2等分されるのがルールですが、ほとんどが夫の取り分を多くする傾向にあります。とくに専業主婦の方は、全財産の2~40%ぐらいを分与されるでしょう。これは離婚調停でも同様の割合になることを知っておいてください。
慰謝料として、どのくらいの額がもらえるのかを説明しておきましょう。
下の表は、近年の離婚調停で出された慰謝料サンプルを大まかにまとめたものです。
離婚の原因 | 慰謝料の相場 |
不倫 | 50~300万円 |
DV | 50~500万円 |
悪意の遺棄※ | 50~100万円 |
慰謝料的財産分与の場合は、財産分与に上記の慰謝料がプラスされます。
ただし、本来もらえる慰謝料の額よりも減額されるケースが多いのでご注意ください。
※悪意の遺棄 ➜ 「ずっと音信普通で、どこに行ったかがわからない」「生活費を払わない」など、正当な理由がなく夫婦間の義務に不当に反すること。
さて、財産分与が実行される時期ですが、一般的には離婚と同時に分与の内容を夫婦間で協議して、その場で分与されます。
諸事情があって十分に協議ができずに、分与内容を決定できなかった場合でも、離婚後2年以内は請求することができます。ただし、期限を過ぎれば請求権が消滅するのでご注意ください。
また、いくら正当な請求内容だとしても、相手に十分な財産が無ければ分与は期待できません。そうならないために、離婚協議のときにしっかりと財産分与と慰謝料の請求額を話し合って公文書化しておくようにおすすめします。法律事務所に仲介を依頼し、公証役場の認め印を受けた協議書を作成するのが安心です。もし後に不払い状態になっても、裁判を介してしっかり請求することが可能となります。
もし離婚後の生活が金銭的に困窮する場合は、しばらく生活が安定するまでの間、財産分与を現金で受け取る方法があります。
これを『扶養的財産分与』といって、1~2年分の生活費を現金で分与してもらいます。
慰謝料的財産分与・・・慰謝料の支払いも含める
扶養的財産分与 ・・・当面の生活費も考慮する
結婚生活中に専業主婦として家事を行っている方は、すぐに就職するのが難しいということで、救済措置としてもうけられた分与方法です。
扶養的財産分与については、別記事でも説明しているのでぜひ参考になさってください。
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