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離婚

審判離婚とは?

調停離婚にて。。。「離婚合意したのに、相手が調停に来なくなった!」
また裁判を起こすしかない?と思っていたら、裁判から提案されたのは”離婚審判”

 

「え?”審判”って何?」

協議離婚、調停離婚、裁判離婚…は広く知られていますが、日本の裁判制度には、もう一つ「審判離婚」という制度があるのです。

今回は、非常にレアな離婚制度「審判離婚」について、解説します。

 

審判離婚とは?

「審判離婚」とは、前の段階の調停離婚で、合意が得られそうなのにもめ事が起こってしまったり、当事者が来なかったりなど調停離婚の最終段階で【不成立となるのが望ましいと思われないとき、裁判官の職権で】審判離婚が決定されます。

これは、裁判官の判断で離婚を決定する離婚方法のことで、この離婚方法に進むケースは極めてまれです。

以下のような場合、審判離婚が適用されます。

・両方が離婚に対して合意が得られているが、病気などで調停に出られない場合
・離婚成立前に配偶者が母国へ帰ってしまった場合
・離婚合意できない理由が、感情的な反発による場合、かつ不服申し立ての可能性が低い場合
・子どもの親権などの為、早く離婚を決めた方が良いとされた場合

審判離婚を利用するには、上記のように、まず夫婦間で離婚が合意されていること、そして不一致の部分が小さいことが条件となります。

なお、審判離婚で下された判決に不服がある場合は【異議申し立て】をして、離婚裁判を要求することも可能です。この申し立ては、審判書を受け取った日から2週間以内が有効です。
異議申し立てがないまま2週間が過ぎると、自動的に離婚が成立します。

 

審判離婚 注意すること

審判離婚は、成立すれば裁判での判決と同等の効力を有するものの、当事者が異議申し立てをすれば、簡単に審判を無効にすることができてしまいます。
無効になってしまえば、結局離婚裁判へ進む流れになり、またしても膨大な時間と費用がかかってしまいます。

そうした事情もあり、実務上利用されることはあまりないようです。

 

審判離婚で必要となる書類

○離婚届

お互いに一緒に書くことはなく、別々に記入して提出できます。

○審判書謄本

審判のあと、家庭裁判所から届きます。

審判確定証明書

審判が送達され2週間がたつと審判が確定するので、【審判確定証明書】を家庭裁判所に申請して用意しておきます。

○戸籍謄本

本籍がある役所以外で離婚届を提出する場合は、必ず婚姻状況を示す戸籍謄本を提出する必要があります。

 

審判離婚にかかる費用の目安

〇審判の申し立てにかかる費用

収入印紙代=1,200円(審判申立書に添付)
切手代=80円切手10枚程(裁判所が郵送に使う)      ➡ 約2,000円

 

〇専門家に依頼をお願いする場合の費用

離婚などの場合、肉体的、精神的に参ってしまうことが多いので、専門の人に頼んでおくことが多いでしょう。
調停離婚から専門家にお願いしていて、そのまま裁判離婚となった場合は追加の費用などは取られることはありません。

法律事務所などによって金額に多少の違いはでますが、着手金として20万円から30万円。報酬の金額としては、40万円から70万円位が相場でしょう。

弁護士などの専門家に依頼すると、お金はかかりますが、

・審判内容を客観的に判断してくれる
・異議の申し立てや訴訟をする場合に、手続きを進めてもらえる

など、難しい問題を1人で手続きをしたり解決していくのは大変です。
専門家に客観的に見てもらうことで、手続きをスムーズに進めることが可能です。

 

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