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住宅資金の贈与

住宅資金贈与 非課税の特例とは??

両親や祖父母から住宅資金を援助してもらった場合でも、贈与税が発生することを知っている人は多いと思います。
しかし、一定額までの住宅資金を非課税にすることができることを知っている人は少ないのではないでしょうか。

ここでは、住宅資金の贈与や非課税になる特例について説明していきます。

 

住宅資金の贈与

住宅を新築したり増改築する時に、両親や祖父母から住宅資金をもらうと贈与税が発生します。
贈与額のうち110万円までは基礎控除により贈与税がかかりませんが、それ以上の額だと通常は贈与税がかかってしまいます。

しかし、特定の条件を満たせば、住宅資金贈与の非課税の特例を利用することができます。

受け取った資金に関しては、次のような条件があります。

・住宅資金を受け取った翌年の3月15日までに、全額を住宅の購入に充てること。
・住宅資金を受け取った翌年の3月15日までは、資金を充てて購入した住宅に住み続けること。

 

住宅資金贈与の非課税の特例

両親や祖父母から住宅資金をもらう場合には「住宅資金贈与の非課税の特例」が適用できます。
「住宅資金贈与の非課税の特例」は両親や祖父母から住宅資金をもらい、住宅を新築・増改築した時に贈与税が一定の額まで非課税になります。
非課税になる金額は購入した時期によって変わってきます。

購入時期
省エネ等の住宅(※)
省エネ等の住宅以外
2019.4.1〜2020.3.31 3,000万円 2500万円
2020.4.1〜2021.3.31 1,500万円 1000万円
2021.4.1〜2021.12.31 1,200万円 700万円
2022.1.1~2023.12.31 1,000万円 500万円

※ 省エネ等の住宅は省エネ、耐震、バリアフリーのどれかが一定の基準を満たす建物です。

 

非課税の対象になる人の条件

制度を利用するための条件は細かく決まっています。主な条件を挙げると以下の通りです。

【贈与を受ける人に関する条件】

・贈与した人の直系の卑属(子や孫など)であること
・贈与を受けた年の1/1時点で年齢が18歳以上であること(2022年3月31日以前は20歳以上
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・贈与を受けた年の翌年3/15までに住宅取得等資金の全額を充てて
 住宅用の家屋の新築等をすること


【住宅に関する条件】

・家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下で、その半分以上を居住用として
 利用すること
・中古物件の場合は築年数20年以内であること(耐火建築物は25年以内)

 

非課税の対象になる住宅の条件

非課税の対象になる住宅の条件について説明していきます。
住宅に関する条件は「新しく家を建てる場合または増改築する場合」と「中古の住宅を購入する場合」で異なります。

新しく家を建てる場合または増改築する場合

さらに受け取った資金を使って新しく建てる中古を購入する場合は次の条件を満たす必要があります。

・住宅の床面積または増改築後の床面積(登記簿の面積)が
 50㎡以上240㎡以下であること。
・その半分以上の面積が贈与を受けた人の居住用として使用する。
・住宅の床面積の半分以上は資金を受け取った人の居住に使われること。
・増改築の場合は増改築の費用が100万円以上であること。

中古の住宅を購入する場合

一方中古の住宅を購入する場合は次の3つの条件のいずれかを満たす必要があります。

・その中古住宅を購入した日より過去20年以内(耐火性がある住宅の場合は25年以内)に建築されていること。
耐震基準を満たしていると証明されていること。
・資金を受け取った翌年の3月15日までに住宅を改修し、一定の耐震性があると証明されること。

 

非課税になる金額は?

非課税になる金額は、契約日・住宅の種類・消費税の税率によって変わります。
適用される消費税率が10%の物件の場合

< 契約の締結日 > < 省エネ等住宅 > < 左記以外 >
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 1,200万円 700万円
上記以外の物件の場合
< 契約の締結日 > < 省エネ等住宅 > < 左記以外 >
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~令和2年3月31日 1,200万円 700万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,000万円 500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 800万円 300万円

なお、上記の表にある「省エネ等住宅」とは、次の基準のいずれかを満たす住宅です。

【省エネ等住宅】

☞ 断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上
☞ 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物
☞ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

一般の方には馴染みのない用語が並んでいますが、簡単に言うとバリアフリー対応ができている住宅や、耐震・断熱性能が高い住宅が該当します。

特例制度を利用できる条件

≪特例制度を利用するには、所轄税務署に申告手続きが必要≫

特例制度を使うには、住宅資金の贈与を受けた年の翌年2/1~3/15に申告手続きが必要です。
ただ、特例の条件を満たしているのか判断したり、贈与税の申告書を自分で作成するのは、一般の方にとって簡単ではありません。

そのため、住宅資金の贈与を検討する場合は、まずは不動産会社や税理士に相談するようにしましょう。贈与税の計算ではいろいろな特例制度があるので、他にも使える制度がないか、専門家の意見をあらかじめ聞いておくことで正しく節税を行えます。

住宅資金が課税対象になると、受け取った資金の半分ほどを納税する場合があります。
「住宅資金贈与の非課税の特例」を知っているのと知らないのとでは最大3000万円の差が生まれてしまうので後悔がないようにしっかりと理解しましょう。

 

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