塀や垣根などが、境界の目印だと考えている人が多いのではないでしょうか。
実は、【土地の境界】を示すものは塀や垣根ではないのです。
不動産を売買するときや外構のリフォームをするときなど、【土地の境界】は思わぬトラブルを招く可能性が考えられます。
「どこから、どこまで」が自分の土地なのか、事前に明確にしておくことが重要です。
今回は【土地の境界】とは何なのか、トラブルになる原因やトラブルにならないためにはどのようにしたら良いのか、確認していきましょう。
まず1点は、「境界線があいまい」ということです。
例えば、お隣の家と自分の家の境界にある「フェンス」や「ブロック塀」、「垣根」、それはお隣のものか、ご自身のものかわかりますか?
このような部分があいまいだったり、誤解していることによって、実際に土地を売却するときにトラブルとなることが多いのです。
☆境界を明確にするために、【境界標の確認】をしておきましょう。
土地の境界は、塀や垣根などではなく【境界標】によって示されます。
下の図の矢印のようなマークの入ったプラスチックやコンクリートの杭が地面に刺さっているか、確認しましょう。
2点目は、ご自身が住んでいる土地の周囲には【境界標】といわれる杭のようなものが打ちこまれていますか?
【境界標】があればいいのですが、境界標はせっかく立てても地震や災害などでずれてしまうことがあります。また、ずれたままになっていたり、境界標そのものがどこかに行ってしまうという可能性もあるのです。工事などで、業者が悪意なく動かしてしまい元に戻さなかったといこともあります。
【境界標】はどのように設定されるのでしょうか?
ここからは、【境界標】の設定について説明していきます。
☆勝手に自分の有利になるように、境界標を移動した場合には犯罪になるので注意しましょう。
境界標があってもなくても、土地を売却するときにお隣とトラブルになってしまうようなことは避けたいものです。
トラブルにならないために、確認しておきましょう。
境界線については、普段あまり気にしないことが多く、土地の売買の際に慌てる場合が多いのが現状です。
まずは、現在境界標が立てられているかどうか確認してみましょう。
境界標がない、境界標がはっきりしていない場合には土地家屋調査士に依頼をし、正しい境界を確定してもらいましょう。
その際、前述でも説明した境界確定書を作成し、双方で持っておくと良いでしょう。
筆界(ひっかい)特定制度は、土地の所有者が筆界を特定したいときに申請をし、法務局が行います。
土地家屋調査士や弁護士が必要な調査を行い、法務局の筆界特定登記官が依頼の土地の境界を特定する制度です。境界標の設置までは行いませんが、公的な機関が入るため、トラブルになりにくく解決しやすいといわれています。また、裁判のように時間や費用も多くかかりません。
なるべくなら近隣の方とのトラブルは避けたいものです。
普段から境界標の場所を確認しておき、工事があった際などは、特に注意をしておけば土地の売買の際に急に慌てることもないでしょう。
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