近年『利用したくても利用できない財産をもらって困った』という悩みが聞かれるようになりました。
特に遠方にある空家や田畑を相続する場合、所有しているだけでデメリットの方が大きくなることがあります。
今回は、田舎などの空家を相続した時の対策について、詳しく解説していきます。
まずは、空家を所有するにはどのような費用がかかってしまうのかをみていきましょう。
固定資産税 | 土地や建物を所有しているだけでかかる税金 |
都市計画税 | 市街化区域内に土地や建物を所有しているだけでかかる税金 |
火災保険 | 火災や自然災害などによる損害を補償する保険 |
光熱費 | 空家で使用していなくても基本料金はかかる |
修繕費 | 建物の老朽化は倒壊などの危険性があるため、最低限の修繕が必要 |
庭の剪定・草刈りなどの管理費 | 雑草による越境や害虫被害を避けるため、定期的な草刈りや低木の剪定が必要 |
防犯対策 | 盗難・不法侵入の対策として定期的な訪問や、防犯カメラの設置などが必要 |
空家は所有しているだけで上記のような費用が積み重なり、年間で数万円から数十万円という金額が必要となります。
使わない空家でも、所有しているだけでこのような費用負担があります。
空家といえども、所有者には管理責任があります。放置してしまうと不法侵入などで犯罪の温床になったり、崩壊による事故が起こるかもしれません。
ここでは、空家を相続した時の対策案をご紹介します。
誰も住む予定がない場合は、早期の売却を検討しても良いでしょう。
売却が遅れるほど、税金や管理費・修理費がかさみます。早めに売却するのが得策です。
ただし、田舎の不動産は簡単に売却が決まらないことが多々あります。まして農家の住宅や土地は、農地法によって売却に制限が付いていて売りにくいのが現状です。
そこで、地元の不動産会社に売却とそれまでの管理を委託すると安心です。
将来、ご自身やご家族が使用するために空家のままで所有する場合、賃貸物件として収入を得るのも得策です。
賃貸で住む人が見つかれば、少なくとも管理費や治安面での心配がなくなり、家賃収入で税金や管理費・修繕費などの負担を軽減することもできます。
別荘のようにたまに訪問する場合、自分で管理をする必要があります。
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空家はこの20年で1.9倍に増え、今後も増加傾向にあります。除却等の促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前に有効活用するために、現行の空家対策を一部改正する法律が施行されました。
(令和5年12月13日施行)
周囲に著しい悪影響を及ぼす空家【特定空家】の増加を抑えるため、財政支援措置・税制措置などを講じて所有者の
「適切な管理の努力義務」が定められました。
また、令和5年一部改正として「国・自治体の施策に協力する努力義務」が追加されています。
建築基準法 | ●前面に接する道が幅員4m未満でも、安全を確保することを前提に建替え・改築 等を特別に認定する。 ●用途地域で制限された用途でも、市区町村が活用指針に定めた「用途特例適用要件」に適合する用途への変更が容易になった。 |
都市計画法 | 用途変更許可の際、指針に沿った空家活用が進むように知事が配慮する。 (以前は許可が必要だったが、これがスムーズに) |
空家の利活用や管理不適切な空家の発生を予防するために、各市町村が空家の所有者やその賃借人に対して、解体や改修の費用の一部に補助金を出しています。
他にも、各市区町村やNPO・民間事業者等による空家の活用や、除却に係る取組に対しての支援があります。
『例』 〇空家対策総合支援事業
事業期間 | 平成28年度~令和7年度 |
市区町村向け | 空家の除却・活用への支援 |
NPO/民間事業者向け | 空家対策モデル事業への支援 |
〇フラット35地域連携型
空家の取得や改修を対象として住宅ローンの金利引き下げ期間の延長 など
田舎の空家を相続すると、維持するために手間やコストがかかるものです。
空家を放置しておくと、大きなトラブルになるリスクもあります。
近年は、行政が空家の活用や管理に本腰をいれて規制や補助等が改訂され、柔軟に対応することが努力義務となっています。
この機会に、小さなことでも自治体に相談してみると良いでしょう。
また、相続する前や相続してからでも、空家のある地元の不動産会社に相談することもおすすめです。
地域の不動産事情に精通しているところで、最もよい手段をアドバイスしてもらいましょう。
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