離婚をすると、夫婦は別々に暮らすことになります。
しかし、子どもの気持ちになるとお父さん、お母さんどちらにも会いたいでしょう。
親権者となった親は、一緒に住んでいるので会うことはできますが、親権者ではない親はどのようにして会うことができるのでしょうか?
今回は「面会交流権」について詳しく解説をして行きます。
面会交流権は民法766条に定められた権利で、別居の状態にある親子の「会いたいという気持ちを法的に叶える権利」です。
これは親の権利でもありますが、同時に子どもの権利でもあります。
また、離婚前に別居をしている場合にも認められている権利です
お子さんの健全な成長のためには、やはり両親とのつながりが必要であるとの社会的判断のもとに作られた法律です。
そのために、権利を行使するためには子の権益が最優先されます。
お子さんが会いたいと望めば、同居している親はそれを叶える義務があります。
反対に、お子さんが会いたくない場合は、別居している親は面会を控えなければいけません。
また、面会交流権は、一般的な離婚でも、裁判所が強制的に別居させる調停離婚・裁判離婚の場合でも行使できます。
ただし、親子が会う際のルールを事前に決めておくことが肝心です。
面会交流については、離婚が決定して様々な話し合いをするときに、一緒に決めてしまうことが望ましいです。
「いつ決めておかなくてはならない」ということはなく、離婚後でも大丈夫ですが、新しい生活が始まってしまい、時間が経つと決めにくいという点が出てきてしまいます。
大切なのは、親の都合や気持ちではなく、子どもの気持ちも考え意見も聞いて取り入れるということです。
話し合いで決まらない時には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
面会交流権は、以下の要素をもとに決めていきます。
●子どもの年齢
●子どもの希望
●子どもと親の同居時の関係
●子どもと親の現在の関係
●両親の現状
●両親の希望
基本的には上記をもとに話し合い、面会交流を許可するかどうか、手段、回数、時間、日時などを決めていきます。
両親の話し合いで折り合いがつかない場合は家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、そこでも決まらなければ、裁判で決めることになります。
一般的に子どもとの面会については、子どもが成人するまでと定められています。
お互いの住んでいる場所にもよりますが、直接会うことが望ましく、月に1回が一般的に多いです。
子どもと親の関係でもっと頻繁な場合や、逆に3か月や半年に1回ということもあります。
面会時間についても様々なケースが考えられます。
短時間なのか、お昼や夜ご飯を挟むのか、または宿泊するのかなどを決めておく必要があります。
旅行に行くことなども、話し合いの中で認められれば可能です。
自宅に迎えに来るのか、駅で待ち合わせなのか、面会がおわったらどこで別れるのかということも決めておく必要があります。
面会場所も、家やレジャー施設など決めておく場合もありますが、待ち合わせと帰りの時間のみを決めて自由に行動ということが多いです。
少しでも多く子どもに会いたいという気持ちはあるかと思いますが、自分のためではなく子どもの事を一番に考えて、面会交流権を行使しましょう。
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