自身の財産をどのように相続させるべきか悩んでいる人は多いのではないでしょうか。
また、数ある相続のしかたの中で『配偶者にすべての相続をさせる』という選択をしようと考えている人も多いと思います。その理由は、配偶者の相続には税控除があり、とりあえず配偶者に全て相続させておけば、その時点での納税の心配がいらなくなるからなのです。
しかし、考えておくべき点として、相続を受けた配偶者が亡くなった時の相続があります。
この場合の相続を『二次相続』といって、納税額が高額になってしまうリスクがあるのです。
この記事では配偶者控除の内容とその落とし穴について解説していきます。
「配偶者控除」とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額まで配偶者には相続税はかからないという制度です。
最大のメリットは配偶者の税控除によって、1億6千万円までは相続税がゼロ円となる
ということです。高齢で亡くなられた方は配偶者も高齢であることが多いため、生活費は年金などから捻出しなければなりません。配偶者が生活資金で困ることがないように、ひとまず財産を全て配偶者に相続させるケースが多いようです。
デメリットとしては、「二次相続税」が多くかかることがあります。
配偶者への相続が「一次相続」となり、そのあとに配偶者が亡くなった時の子どもらへの相続のことを「二次相続」と言われます。配偶者控除による相続税の減税があったとしても、多くの財産を相続してから亡くなると二次相続の際に子供が支払う相続税が増えることがあるので注意しましょう。
これまでの解説を含めて具体的に以下の2点で比較検討してみます。
1⃣夫の遺産を一旦妻が全て相続し、妻が亡くなった際に子供たちに相続する(一次相続→二次相続)
2⃣夫の遺産を法定相続人(妻・子供)で相続し、その後妻の遺産を法定相続人(子供)が相続する。
【 家族構成 】
父・母・子供が2人の4人家族
父親の財産は6,000万円、母親の財産は4,000円
上のように、一旦すべての遺産を配偶者が相続した場合は、一次相続の時は配偶者控除の適用から相続税は全くかかりませんが、二次相続の際に相続税の総額は770万円にもなります。配偶者に対する税負担はありませんが、のちの世代への税負担が大きくなることが分かります。
上記一次相続の場合、配偶者は税控除により60万円の税額が免除になり、子供のみ30万円ずつの税負担となります。一次相続時の相続税額は60万円です。
次に母親が亡くなった時に発生する二次相続時の相続税を計算してみましょう。
母親が残した遺産を法定相続人である子供2人で相続し、一人160万円の税負担となります。二次相続時の相続税総額は320万円です。法定相続人で相続する場合、一次と二次で合計すると380万円の納税額となります。
このように、子供が相続するまでを考えると、先に配偶者に全てを相続させる場合と法定相続人による相続とでは390万円もの納税額に差が生じています。トータルの納税額を考慮すると必ずしも配偶者控除を利用すべきとは言い切れないのです。
資産の額や内容、相続人の人数で納税額は変わりますし、様々なケースがあります。相続における節税対策は、相続税に詳しい専門家に相談することをオススメします。
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