不動産の所有者をはっきりとさせるため、トラブルから身を守るためにも登記申請を確実に行うことが重要です。
土地や建物の登記では、新築や売買の際の登記や不動産を担保にローンを組む場合に応じて、それぞれ別々の登記を行います。
○所有権保存登記(新築などはじめて登記される不動産の場合)
○所有権移転登記(不動産の売買や相続の場合)
○抵当権の設定登記・抹消(住宅ローン・不動産担保ローンの場合)
新築の戸建て住宅や分譲マンションを購入した場合は、新規の所有権保存登記をします。
この所有権保存登記によって、はじめて不動産の所有者が公に証明されます。
住宅ローンを申し込む際、所有権保存登記が済んでいないと、金融会社が担保権の設定ができずに、ローンを組めません。ご注意ください。
登記申請は、引き渡しより1ヵ月以内にする必要があります。
登記書には、不動産の内容を区分して記録してあります。
●表題部:不動産の所在、地番、種類(戸建てやマンション)、面積、取得日など
●甲区:所有者の氏名、住所、取得方法・日付など
●乙区:抵当権や賃借権などの詳細(住宅ローン・不動産担保ローンの担保権など)
登記書を見れば、どこの誰の物件なのか、担保物件になっているかどうかが分かります。
中古住宅・マンションの売買は、所有権移転登録を行います。
売主から買主に不動産の名義を書き換える登記です。
購入者は迅速に登記申請をしておきましょう。
登記をすると、登記簿上に「いつ」「誰から誰に」「どんな理由で」変わったのかが記録されます。
実際の取引では、不動産会社と司法書士が立会って、登記申請に必要な書類・鍵の提出と代金支払いを同時に行います。
引き渡し後に司法書士が管轄の法務局へ直行して、名義変更の登記申請を行います。
あとは、登記書の写しを確認すればOKです。
不動産を担保に融資を受ける場合の登記。
新築の住宅や分譲マンションをローンで購入する場合、購入する不動産を担保にして融資を受けます。
金融会社は、ローン申し込み者の所有権保存登記を確認してから、抵当権の設定登記を申請します。これでローン契約が成立します。
なお、途中でローン返済ができなくなった場合、ローン会社はこの抵当権を行使して担保物件を売却することができます。
また、ローンが完済された時点で、担保権を解消するために抵当権の抹消申請を行います。
抹消の登記が済んだ時点で、不動産は所有者だけの財産になります。
1.各地の法務局の窓口で申請
2.郵送で申請
3.オンラインで申請
窓口申請は必ず不動産を管轄している地域の法務局で行います。
ご自身の住居の近くで申請することができませんのでご注意ください。
所有権移転における必要書類
・住民票
・認印
・運転免許証など本人確認資料
抵当権設定における必要書類
・印鑑証明書(3ヶ月以内に取得したもの)
・実印
・住民票
・本人確認書類
なお、各法務局に相談窓口があって分からないところをサポートしてくれます。
間違いがあると、再提出になるのでご注意ください。
書類一式と返信用封筒(切手つき)を、簡易書留かレターパック510で表に『不動産登記申請書在中』と赤ペンで書いて郵送します。
オンライン申請は、指定のソフトがダウンロードできて、電子署名・電子証明書をすでに利用している方に有効な手段です。
手数料の納付は、デジタル納付からネットバンキングやATMで支払います。
*オンライン申請は、司法書士などの専門家がよく利用する手段です
不動産登記は、ご自身の財産を守るためにも重要です。
司法書士に依頼することが一般的です。
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まずはお気軽にご相談ください。