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金銭トラブルの対応策【内容証明】

金銭トラブルの際の内容証明とは?

 

金銭トラブルで悩みを抱えている人の中でも、友人や異性とのお金の貸し借りでお金が返ってこない場合、面と向かって言いにくいこともあります。

対応策として「内容証明」を相手に送るという方法があります。

法的な訴求力があるわけではありませんが、相手へのプレッシャーがかかることによって、金銭トラブルが解決できるかもしれません。

内容証明とは?

・内容証明とは、「いつ」「誰から誰に」「どのような内容の文章を送ったのか」を証明できる郵便のこと。

・郵便サービスのひとつで、発送した封書の「内容・発送日」を郵便局が公的に証明してくれる。

・一般郵便の場合よりも、相手にかけるプレッシャーが強くなる。

 

内容証明の形式 自分で書けるのか?

内容証明の書き方には決まりがあります。

・差出人・受取人を書く
・縦書きで書く場合…1行あたり26文字以内、1枚20行以内
・横書きで書く場合…1行あたり26文字以内、1枚20行以内
・文字訂正には、字数やその箇所を記載して押印
・資料の同封はできない
・用紙には決まりがない

自分で作成することも出来ますが、難しい決まりがたくさんあり、弁護士に相談し、依頼した方が確実で一般的です。

内容証明の提出方法と注意点

内容証明は全ての郵便局で取り扱いがあるわけではありません。
事前の確認が必要です。

 ・内容証明は3通の文書が必要
 ・1通は相手に送られるもの
 ・1通は差出人へ
 ・1通は郵便局に5年間保管され、証明してもらえる

 

 

注意する点は「配達証明」を付けることです。
配達証明を付けることで、相手のその文書が配達された日時の証明ができます。

内容証明を送るときの費用は?

内容証明の料金(2023年5月現在)

・基本料金:84円(封書25g以内)
・内容証明1枚の場合:440円(1枚ごとに260円が加算される)
・書留料金:435円
・配達証明:320円
合計 1,279円 
(2枚になる場合260円が加算され、1,539円になります)

 

金銭トラブルの際に内容証明を送るとどんな効力があるのか?

内容証明には、残念ながら法的な効力や強制力はありません。
しかし、もしあなたに突然、配達証明付きの内容証明の郵便が送られてきたらどう思いますか?

例えば、あなたが友達にお金を借りていたとします。
返さないうちに何年も経ってしまい、もう「返さなくていいや」と思っていた時に、電話やメールの連絡もなく、自宅にも来ず突然来たのが郵便配達の人から渡された「内容証明」。

普通の郵便とは明らかに違いますし、きっと初めて受け取るものでしょう。

「このままでは、お金を返さないことで訴訟になるかも…」
「お金を返さないと家族にばれてしまう…」

 

などプレッシャーを感じるのではないでしょうか?
そんな風に内容証明を送ることで、相手に心理的な圧力をかけることに狙いがあります。

また、裁判を起こすことになったとしても、郵送した経緯や内容、日にちを証明できるので、なぜ訴訟に至ったのかということの経緯がはっきりします。

内容証明が利用されるケース

●借金返済のトラブル
 ・売掛金(ツケなど)
   ・代金の建て替えなどの金銭トラブル

悪徳商法トラブルの解決
●クーリングオフの通知
●エステなどの中途解約・契約解除の通知
●家賃などの返済滞納の請求
損害賠償・慰謝料・養育費などの請求
ネット通販のトラブル

利用するポイントは、法的効力がある期間内に請求した事実を作ること。

内容証明郵便には、その意思表示を公的にはっきりとさせる効力があります。
実際の金銭トラブル解決には、専門の法律事務所に依頼することが有効です。
法律事務所では、請求書面を必ず内容証明にて行っています。