「知り合いにお金を貸したら、逃げられて返済してもらえない」というトラブルは意外と多くあります。
最近では、SNSなどで気軽にお金の貸し借りができるようになり、トラブルになるケースもあるようです。
今回は、お金を貸した相手が失踪してしまった場合の対処法について、詳しく解説します。
居場所を特定した後にとるべき行動についてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
借金には時効があり、返済期日から5年もしくは10年になります。
相手の住所が判明しないまま時効になると、借金は時効になったから支払わないという相手の主張が通ってしまいます。
また、逃げた人を探し出すのは、時間が経てば経つほど難しくなります。
失踪したと気づいたら、なるべく早く行動すると良いでしょう。
相手を探し出す方法は、主に以下の5つになります。
・実家に問い合わせる
・勤務先に問い合わせる
・友人や知人に聞き込み
・SNSを見てみる
・専門家に頼る
もし相手の実家や勤務先を知っているなら、まずはそちらに問い合わせてみましょう。
また、共通の友人や知人に事情を説明して居場所を教えてもらうという手段もあります。とはいえ、素人ができることには限界があります。
そんな時は専門家に頼りましょう。
素人の情報網では限界があることも、弁護士や興信所などの専門機関を頼ることで居場所を突き止められる場合も多いです。
ただし、専門家に頼る場合には、料金が発生します。
貸した金額と、弁護士や興信所に頼む料金を考慮しないと、損をする可能性がありますので注意が必要です。
相手の住所が判明したら、借金の時効が成立しないようにするためにも、手続きをする必要があります。
まずは内容証明郵便で催告書を発送し、それでも返済されなかったら裁判所を通しての手続きを行いましょう。
内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どんな内容の手紙を送ったのかを証明できる手紙の発送方法です。
送付した情報は郵便局にも記録として残るため、送付相手が「受け取っていない」と反論しても証拠が残っているため安心です。
この内容証明郵便を使って、支払いをお願いする催告書を発送しましょう。
催告書とは、「〇年〇月〇日までに指定口座までお支払いをお願いします。」などと記載した文章のことをいいます。
内容証明郵便で発送された催告書は法的にも有効です。
後に裁判になった場合にも証拠となりますので、相手の住所がわかったら、必ず内容証明郵便で催告書を発送しましょう。
単なる催促の電話であれば、常識の範囲内で行うことに問題はありません。
しかし、あまりにも執拗で高頻度に電話をかけてしまうと相手に過度のプレッシャーがかかり、関係がこじれてしまいます。
相手の勤務先を把握しているからといって、突然勤務先に押しかけるのは絶対にやめましょう。
借金があることを会社に知らせることとなり、「名誉棄損」になります。
また、相手の仕事を妨害したとして「威力業務妨害」の罪に当たる可能性があります。
内容証明郵便で催告書を発送しても返済されなかったり、音沙汰がなかったりした場合には、貸したお金が140万円以下なら裁判所を通して調停を行えます。
話し合いによる解決を目指すものなので、簡潔に済むケースも珍しくありません。
しかし、それでも解決しなかった場合には、簡易裁判所にて支払督促の手続きができます。
相手が支払督促を無視した際には、強制執行の申し立てができるようになります。
支払督促には相手の住所が必要なので、必ず相手の住所はわかるようにしておきましょう。
貸したお金が返ってこないとき、裁判所に訴えるならお金を貸した証拠が必要です。
きちんとした借用書ではなくても、LINEやメールにお金をいくら貸したか、返済するつもりがあるかがわかる内容が残っていれば、証拠になります。
ですが、きちんと借用書を作っておくと、住民票の閲覧が可能になる場合もありますので、できるだけ借用書は専門家に依頼して作成すると安心です。
親しい友人間であったとしても、お金の貸し借りを口約束で終わらせてしまうのはトラブルの元になります。
自分の力だけで催促を行うことは非常に労力がかかる上、いつの間にか罪を犯していたということになりかねません。
正しく安全に相手と連絡を取り、貸したお金を回収するには、プロである弁護士や探偵の力に頼ることも必要です。
取り返しがつかなくなる前に、一度相談してみてはいかがでしょうか。
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