高齢化社会で親子が安心して快適生活を過ごせると注目されているのが二世帯住宅。
同居メリットと別居メリットの両面が得られると、令和の時代でますます増えそうなタイプのマイホームです。
そこで2世帯住宅を選択するときに、建築費用と税金については事前に確認しておくと安心です。
完全分離にするか、部分共有のデザインにするか、それによって建築費や税金のコストが違ってくる点にも注意しましょう。
通常の住宅を建てる場合でも税金について軽減措置がありますが、2世帯住宅として建てる場合には条件を満たせば通常の軽減措置よりも大きな金額を節税することができます。
2世帯住宅として軽減措置を得るためには以下の条件を満たす必要があります。
・構造上の独立性
・利用上の独立性
具体的には各世帯で玄関、キッチン、トイレを持ち、独立して生活することができ、世帯同士を繋ぐ廊下は鍵付きの扉等で仕切る必要があります。
細かい条件は地方自治体によって異なるので事前に調べましょう。
次に、具体的な軽減措置について説明していきます。
固定資産税は通常以下の条件で軽減措置を受けることができます。
1世帯の場合(200㎡までの小規模住宅用地)
・固定資産税の課税標準額が1/6に軽減される
・都市計画税の課税標準額が1/3に軽減される
2世帯の場合(400㎡までの小規模住宅用地)
・固定資産税の課税標準額が1/6に軽減される
・都市計画税の課税標準額が1/3に軽減される
2世帯の場合は1世帯の場合と比べて対象となる面積が200㎡→400㎡となります。
1世帯の場合(120㎡まで)
・固定資産税が3年間半分に軽減される
2世帯の場合(240㎡まで)
・固定資産税が3年間半分に軽減される
2世帯の場合は1世帯の場合と比べて対象となる面積が120㎡→240㎡となります。
不動産取得税は以下の式で求めることができます。
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 3%
ここで床面積が50㎡~240㎡ならば1世帯あたり1200万円の控除があり、2世帯住宅ならば計2400万円の控除を受けることができます。
例えば新しく建てる建物の固定資産税評価額が5000万円の場合は以下の通りとなります。
1世帯の場合
不動産取得税 =(5000万円 - 1200万円)×3% = 114万円
2世帯の場合
不動産取得税 =(5000万円 - 2400万円)×3% = 78万円
差額
114万円 - 78万円 = 36万円
同じ金額で建てても上記の場合は36万円も差が出ることがわかります。
いかがだったでしょうか。
この記事を読んで少しは2世帯住宅の税金について分かっていただけたと思います。
税の優遇措置について個人での判断は難しいもので、これから2世帯住宅の税の仕組みについて知識を得るのは大変だと思います。
2世帯住宅を新築する際には、ハウスメーカーや税の専門家に相談することが大切です。
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