遺産を相続する人の中に未成年者が含まれる場合、どうやって遺産を分けるのが良いか?譲り受けた遺産をどうすれば良いのか?と悩んでしまうかもしれません。
多くの人がどのような手続きが必要なのか詳しく知っている人は少ないと思います。
この記事では共同相続人に未成年者がいる場合はどうすれば良いのかについて解説していきます。
未成年者は法律行為が制限されており、遺産相続の手続きを行うことができません。
そのため、未成年者が相続人となる場合は、代理人が必要となります。
遺産相続においては、ある人の取得分が増えれば、他の人の取得分は減ります。
例えば、未成年者の父親が死亡した場合、母親の取得分が増えれば未成年者の取得分は減り、母親と未成年者の利益があい反する状態になるのです。
これが、利益相反と呼ばれる状態です。
通常の法律行為(携帯電話の契約等)であれば、親権者が法定代理人として代理します。
しかし、遺産相続で親権者と未成年者が利益相反する場合、親権者は代理できません。
家庭裁判所で選任された特別代理人による代理が必要となります。
未成年者が相続人となる場合でも、親権者と利益相反しない場合があります。
例えば、未成年者の父親がすでに死亡しているケースで、その後父方祖父が死亡し、父方祖父の遺産相続を行う場合です。
この場合、未成年者に相続権がありますが、未成年者の母親には相続権がありません。
したがって、利益相反はなく、未成年者の母親が未成年者の代理人となって遺産相続の手続きを行うことになります。
ただし、この父方祖父が死亡したケースで、先に死亡していた父親に2人以上の未成年の子がいる場合は、未成年者の間で利益相反があります。
したがって、例えば、母が未成年者1人を代理し、他の未成年者については特別代理人を選任することになるのです。
特別代理人選任のためには、家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立てにあたっては、次の2点に留意してください。
・特別代理人候補者を決めておいて申立書に記入する
・遺産分割協議案を申し立て時に提出する
特別代理人候補者は、未成年者と利益相反しない人物でなければなりません。
例えば、祖父・祖母・伯父・伯母・叔父・叔母などが考えられるでしょう。
また、1人の候補者が、同時に複数の未成年者の候補者となることはできません。
親族に適した候補者がいなければ、弁護士や司法書士に依頼することも可能です。
家庭裁判所に認められる遺産分割協議案とすることが必要です。
したがって、原則的には未成年者が法定相続分を取得する案となりますが、事情によっては家庭裁判所が柔軟に考える場合もあるといわれています。
特段の問題がない申し立て内容の場合、裁判所によって差異はありますが、手続きに必要な期間は通常2~3週間程度です。
未成年の相続は法的にも難しい判断が要求されます。
また、代理人をだれにするかでトラブルも生じるかもしれません。
成人になるまでの間に、その財産に手を付けてしまうケースは珍しくないのです。
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