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相続

法定相続人はどこまでが範囲?

大切な家族が亡くなった場合、「相続」という面倒な問題が起こってきます。

遺産を誰が相続するかは、故人が遺言書を残している場合は別として、法律で定められており、親族なら誰でも遺産を

相続できるというわけではありません。

 

遺言書があった場合

遺産相続では原則として、被相続人(故人)の遺言による相続が法定相続人よりも優先されます。

残された遺言状が法的に有効と確認されたらその内容に従って遺産の相続分が決まります。

遺言状には「自筆証言遺言」「公正証書遺言」があります。

法定相続人とは?

「法律で規定された、遺産を相続する権利を持つ人」「法定相続人」と言います。

遺産を誰が相続するかは民法で規定されており、「法定相続人の範囲と相続順位」に従って、遺産を相続する法定相続人が決定されます。

法定相続人が1人ならばその人が遺産全てを相続し、複数人いる場合は「遺産分配協議」を行います。

法定相続人の範囲

民法で、遺産を受け取る権利がある相続人(法定相続人)の範囲と、相続順位(相続人になれる順番)が定められています。

配偶者は必ず相続人になる

婚姻している場合、配偶者は必ず相続人になります。
夫婦不和で別居していても相続人です。ただし、内縁関係の場合は相続人ではありません。

配偶者以外は相続人になれる順位が決まっている

配偶者以外では、血族(内縁関係にある人、及び、養親子関係にある人)が相続人となれます。

その範囲と順位は定められており、上位の相続人がいる場合、下位の人は相続人になれません。また、同じ相続順位の人が何人かいる場合は、全員が相続人となります。

配偶者以外の第1順位は子供や孫などの直系卑属(注1)

故人に子供がいる場合は、子供が相続人になります。
養子も相続人ですが、配偶者の連れ子と養子縁組していない場合は相続人になりません。

子供が死亡して孫がいる場合は、が相続人となります。
孫が死亡してひ孫がいれば、ひ孫が相続人です。

したがって、故人に配偶者と直系卑属(子供等)がいる場合は、配偶者と直系卑属(子供等)が相続人になります。

故人の親や兄弟姉妹は相続人になりません。

(注1)直系卑属とは、本人よりも後の世代で血でつながっている人という意味です。子供、孫、ひ孫などが該当します。

配偶者以外の第2順位は親や祖父母などの直系尊属(注2)

故人に子供がいない場合は、親が相続人になります。
養子縁組している養親も相続人です。
親が死亡し、祖父や祖母などの直系尊属が存命であれば、祖父や祖母などが相続人となります。

したがって、故人に配偶者がいて、直系卑属(子供等)がおらず、直系尊属(親等)がいる場合は、配偶者と直系尊属(親等)が相続人になります。

兄弟姉妹は相続人になれません。

(注2) 直系尊属とは、本人よりも前の世代で血がつながっている人という意味です。親、祖父母、曾祖父母などが該当します。

配偶者以外の第3順位は兄弟姉妹

故人に直系卑属(子供等)も直系尊属(親等)もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が死亡していれば、甥や姪が相続人です。

ただし、甥や姪が死亡している場合、甥や姪の子供に相続権はありません。

したがって、故人に配偶者がいて、直系尊属(親等)も直系卑属(子供等)もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹(死亡の場合は甥や姪)が相続人です。

まとめ

法定相続人を確認するために戸籍などを調べることは、かなり面倒な作業です。まったく音信不通であっても法定相続人となり得る親族が存在する場合もあります。

もし、自分の財産をこのようにしてほしいなど思いがある場合は、「遺言書」の作成をおすすめします。

相続手続きに慣れていない方は、相続に詳しい弁護士等の専門家に依頼して、スムーズに相続手続きを進めるようにしましょう。

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