みなさんは不動産で競売にかけられるのはどのような時か知っていますか。
競売という単語は分かっていても詳しく競売について知っている人は少ないと思います。
ここでは不動産の競売について詳しく解説していきます。
「競売」とは、住宅ローンなどの借入金を返済できなくなったとき、借入れの担保となっている土地や建物などの不動産を売却することをいいます。
これは債権者から競売の申し立てを受け裁判所を通して強制的に行われるものです。
日本では「不動産の競売」は一般的に地方裁判所で行う競売を指します。
不動産を担保にローンを組みますと、ローン会社には抵当権が与えられます。
この抵当権とは、ローン返済が滞ったときに強制的に担保物件を売却することができる権利です。
売却の方法はいくつかありますが、スピーディに現金化できる競売がよく利用されます。
① ローン会社は裁判所に抵当権の行使を申立て
② 受理されれば裁判所から「競売開始通知」が債務者に送られる
③ 同時に裁判所は競売の公示をする
④ 期間中に購入希望者による自由入札(競売には誰でも参加できる)
⑤ 一番高値を付けた方が落札する
多重債務などでどうにも返済ができなくなった場合、裁判所に自己破産の申立てができます。
その際にマイホームなどの不動産を所有していれば、その不動産は競売で素早く現金化され、債権者に公平に分配されます。
① 裁判所に自己破産の申し立て
② 破産管財人による財産整理が始まる
③ 不動産の競売を公示・期間中に自由入札
④ 一番高値を付けた方が落札する
競売を強制執行されないために、まずローン会社と任意売却の交渉をしてみましょう。
ローン会社には、短期間で売却して借金整理することを条件に売却の許可をもらいます。
ローン残金の完済ができるように、不動産業者にちょうど良い価格での販売を依頼します。
売れるまでには多少時間が掛かりますが、市場価格よりも少し安い価格で販売すれば速めに売れます。
ただし、約束の期間内に売れなければ強制売却の可能性もあります。
抵当権の付いている不動産物件でも、不動産担保ローンが利用可能です。
融資額は小さくなりますが、当面の借金返済の資金を確保することができます。
それで収入を増やすとか出費を抑えるなどして、そのまま返済を継続することができれば良い解決策となるでしょう。
あるいは資金があるうちに、任意売却で借金を整理することも可能です。
強制売却による競売ではローンが残ってしまいがちですから、それならば自己破産ですべての借金をゼロにしてもらう方が得策かもしれません。
もちろん自己破産にもデメリットがありますし、法的な手続きなど難しい面も多いですから、事前に法律事務所で相談すると良いでしょう。
どうしてもマイホームを手放したくない方は、強制売却になる前に任意整理や民事再生を試みる方法もあります。
それが難しい場合は、親戚や友人に競売で購入してもらって、賃貸で住まわせてもらうようにお願いする方法もあります。
競売の入札はどなたでも自由ですし、自分が希望する金額での無理のない入札です。
競争相手が少なければ、市場価格の半分近くで落札できるかもしれません。
金銭的に余裕のある方に相談するなら、希望通りの解決が得られるかもしれません。
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