親から子への相続では、少額の生前贈与を利用するケースが増えています。
それは贈与税の控除に理由があって、すこしづつ分けて贈与することで大きな節税効果が得られるからです。
実は生前贈与には、暦年課税として毎年110万円の基礎控除がついています。
また、控除される回数に制限がありません。
ですから、子どもが小さい時から何年でも、毎回無税で財産を贈与できます。
なお、贈与とは他人から財産を受け取ることですから、まったくの他人からの贈与でも110万円までの控除が有効です。
また複数の人から贈与された場合でも、1年間にもらった合計額が110万円までなら贈与税はかかりません。
贈与は種類によって、初めから税金がかからないものがあります。国税局では次の贈与を非課税の対象として定めています。
■ 扶養義務でもらった生活費・教育費や慰謝料
■ お葬式の香典やお祝い事のご祝儀、病気の見舞金など
■ 直系の尊属から贈与された資金(一定条件の範囲内)
*マイホーム取得の資金や教育資金、結婚・子育て資金など
■ 年間110万円以内の贈与
■ 婚姻期間20年以上の夫婦間で2000万円までのマイホーム
■ 離婚によって得た財産分与
*直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代のことで養父母も含まれます。
贈与税には「暦年課税」・「相続時精算課税」があります。
どちらかを選んで申告するのですが、相続時精算課税制度は2500万円まで非課税の制度になりますので、暦年課税の計算について説明します。
【贈与税の計算式】
1月1日~12月31日までの贈与額-110万円(基礎控除額)×税率-控除額=贈与税額
税率と控除額については、取得した財産に応じて一般贈与財産(一般税率)と特例贈与財産(特例税率)を適用します。
一般贈与財産(一般税率)
未成年の子・孫、夫婦間、兄弟姉妹間への贈与など
特例贈与財産以外の財産の場合
特例贈与財産(特例税率)
親、祖父母(直系尊属)から20歳以上の子・孫への贈与の場合
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与により一般贈与財産を610万円取得した場合
(610万円-110万円)×30%-65万円=85万円
贈与税は85万円です。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
贈与により特例贈与財産を610万円取得した場合
(610万円-110万円)×20%-30万円=70万円
贈与税は70万円です。
同じ年に、祖母と姉に贈与してもらった場合は、一般贈与財産と特例贈与財産の2つということです。
こんな時は、
■ 一般贈与財産と特例贈与財産の合計の金額を一般税率にし、
その税金の一般贈与財産に応ずる税額を出します。
■ 一般贈与財産と特例贈与財産の合計額を特例税率で調べ、
税金の特例贈与財産に応ずる税額を出します。
≫ 上記2点を合計したものが、贈与税という計算です。
【例】
500万円-110万円=390万円(基礎控除後の課税価格)
(390万円×20%-25万円)×(200万円/500万円)=21万2千円
(390万円×15%-10万円)×(300万円/500万円)=29万1千円
21万2千円+29万1千円=50万3千円
贈与税は50万3千円ということになります。
暦年課税の場合、毎年合計110万円以下の贈与を受けた場合には申告の義務はありません。
ですが、110万円を超えた贈与を受けた場合に申告しないと、延滞税や無申告加算税、重加算税が加算され、多額の税金を支払うことになってしまいます。
なので、贈与を受けた際には合計額をしっかりと把握し申告漏れがないように注意しましょう。
また、贈与税の支払いが困難な場合には延滞制度を利用することができるので、税理士や税務署に相談してみてください。