不動産を贈与されるケースは、あまり多くありません。
一般的に遺産相続することから、贈与されたときの納税について知らないことも多いかもしれません。
他の人から不動産を贈与されると、贈与税の他に不動産取得税と登録免許税・印紙税が課税されます。
ここでは、主に不動産取得税について詳しく説明します。
不動産取得税とは家や土地などの不動産を購入した際に支払う税金のことを指します。
ここで家は、新築・中古のいずれも当てはまります。
この税は都道府県に対して支払います。
税率は各自治体の条例で定められています。
ただし、法律で上限が決まっていて、基本的に4%の定率となっています。
一般的な不動産取得税の計算方法
税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率)
ここで固定資産税評価額とは各市町村が個別に決めた不動産の価格です。
そのため、家や土地を購入した金額とは異なります。
住宅用の不動産を贈与される場合には利用できる軽減措置があります。
まず、建物に対しての軽減措置の要件は
・贈与された人がその住宅に住むこと
・住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・贈与された住宅が、昭和57年1月1日以降に建てられたもの(新築された)であること
この3点を満たしていれば、以下の表の控除が受けられます。
新築された日付 | 控除額 |
平成9年4月1日以降 | 1200万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1000万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
次に、土地の住宅取得税の減税措置は建物に対しての減税措置の要件と同じですが、土地と建物を同時または1年以内に贈与された時にしか利用できませんので注意が必要です。
住宅用の土地の減税措置は
・45,000円
・土地1㎡の価格×住宅の床面積の2倍(限度200㎡以下)×3%
のどちらか高いほうの金額が控除されます。
2021年3月31日までの贈与の場合には、土地1㎡の価格は半額として計算されます。
その他にも、不動産取得税には条件別で特例の減税が用意されています。
建物は税率3%と評価額には1,200万円の控除が付きます。
また、土地への課税について、税率3%と評価額1/2の他にも控除額(45,000円など)がつきます。
新築住宅の耐震性が優れているなど、優良住宅には1,300万円の控除が適応されます。
築年数ごとに控除がついています。
例えば、1997年4月1日以降の家屋には控除が1,200万円、これより古い住宅にも個別に控除が適応されます。
また、土地についても評価額を1/2・税率3%が適応されます。
「築15年で評価額が土地1,500万円・家屋1,500万円のマイホームを親から贈与された」
まず、特例期間の贈与であれば土地の課税額が半分の750万円となり、税率を3%で計算します。
なお、中古住宅の控除ですが、建物は評価額から1,200万円を控除・土地は税額から45,000円の控除が受けられます。
建物:(1,500万円-1,200万円)× 3% = 9万円
土地:1,500万円 × 1/2 × 3% - 45,000円 = 18万円
このように、3000万円相当のマイホームを贈与された場合、土地と建物で合計30万円前後の不動産取得税が課税されると考えておいてください。
まず印紙税ですが、不動産贈与では贈与契約書を作成します。
このときに、印紙税が200円かかります。
普通印紙税は不動産の価格によって決まるのですが、贈与の契約書に金額が記載されないので一律200円となるのです。
次に、登録免許税は、不動産を贈与すると法務局で登記の変更を行います。
この名義変更手続きに課税されるのが、登録免許税です。
税率は固定資産税評価額の2%ですが、こちらも大きな軽減措置が用意されています。
納税方法としましては、窓口での現金払いか銀行振り込みで行います。
不動産取得税に関して、軽減処置を受けたい場合、不動産を購入してからなるべく早く申告しましょう。
荷物の整理やあいさつ廻りなどで忙しいですが、税金で損をすることの無いように、早めの手続きをお勧めします。
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