自宅などの不動産を相続する場合、分割の仕方によっては大きなトラブルになってしまうことがあります。
そもそも不動産の相続はトラブルの原因となりやすく、
裁判所に持ち込まれるケースで最も多いのが不動産の遺産分割だといいます。
不動産が相続トラブルになりやすい原因は、現金のようにすぐに均等分配できないこと、
”相続後に不動産をどうするのか”について、相続人の間で意見が食い違うことなどがあります。
また、地方の老朽化した住宅や農家などは買い手が付きにくい場合があり、有効利用の手段が見当たらないなど”利用価値の低い遺産”になってしまうことがあります。
不動産を共有にすると、遺産分割協議を進めやすくなります。
各相続人の取得分を不動産の持分で調整できますし、不動産を取得した相続人が他の相続人に対して代償金を支払う必要や、不動産を売却して分割する必要もありません。
しかし、自宅不動産を共通名義にすると、後日、次のようなトラブルが発生する場合があります。
例えば、相続の何年か後に学費や住宅購入等でまとまった資金が必要になったとします。
その際に、相続人全てが同意しないと売却することができません。
また、空き家になっていたとしても、持分の過半数となる相続人が同意しないと貸すこともできないのです。
年月が経過すれば、いずれ共有する相続人が亡くなります。
すると、その亡くなった相続人が共有していた持分が引き継がれ、細分化していきます。
共有名義人が多ければ多いほど、売却のために全員が同意をまとめていくことが大変な作業になっていくでしょう。
また、維持や管理のための話し合いも困難になる可能性があります。
共有する相続人は、共有持分を第三者に売却できます。
したがって、何らかの事情で資金が必要となる等の事情があれば、第三者への売却もあり得るでしょう。
売却されれば、新たな共有者との間に何らかのトラブルが生じる可能性も心配されます。
他にも、例えば故人が居住していた家に相続人の一人が居住している場合に、他の相続人に支払う賃料や、住んでいない相続人の固定資産税負担について揉める可能性があります。
自宅を共有名義にすることでトラブルから発生することが心配されますから、共有としない形での遺産分割が望ましいでしょう。
そのためには、次の方法が考えられます。
ひとりが不動産を相続して、他の相続人は現金や貯金、保険金や有価証券などを話し合いや法定相続分に応じて分け合う方法。
不動産を一人の相続人が取得する代わりに、他の相続人へ金銭で代価を支払う方法。
自宅を売却して、金銭としたうえで遺産分割する。
自宅に故人の配偶者が住み続ける場合は、遺産分割協議の中で、配偶者住居権を設定し、配偶者が配偶者居住権を取得し、他の相続人が該当物件の負担付き所有権を取得する形とすることもできます。
この方法を活用すれば、配偶者が代償金を支払う必要がなくなる場合もあります。
※遺産分割協議にあたり、自宅を共有名義とすると、とりあえずの合意を得やすいでしょう。しかし、多くの問題点もあります。
いろいろな方法を活用し、共有しないで相続することを検討してみてはいかがでしょうか。
不動産の相続が想定される場合は、事前に親族で話し合いをしたり、専門家に相談をするなど、ある程度の準備をして正しい知識を持って置くことがが大切です。
特に様々な問題を抱えてしまう共有分割。
できれば共有分割は避けたほうが良いのですが、共有分割にしてしまった場合も、できるだけ早く解消していくことをお勧めします。
必要であれば、遺書の作成もしておくと良いでしょう。遺書によってはトラブルになるケースもありますので、作成の時には専門家への相談も必要です。
遺書がない場合、相続人だけで解決することが難しいケースも多いので、その場合も専門家に相談しながら相続人同士でもよく話し合い、ベストな選択をしていきましょう。