不動産のことなら
不動産のことなら
FAQ
知恵袋
金銭

競売物件購入時の「固定資産税・都市計画税」

競売時の ”固定資産税” ”都市計画税” 等の支払いについて
詳しく解説!


裁判所を通して購入できる競売物件



競売物件は、事前に物件の内覧ができないなどのデメリットもありますが、 相場よりだいたい3割程度安く購入できる ため、メリットが大きいです。
この為、競売物件の購入を考えている人も多いのではないでしょうか。

不動産を所有する際に発生するのが、固定資産税” ”都市計画税” などの税金です。
ですが、競売物件の場合、通常の売買で不動産を取得する時と違い、固定資産税などの支払いが日割計算されず初年度の支払い義務はありません。

今回は、競売で落札した物件の ”固定資産税”  ”都市計画税” の支払いについて、わかりやすくご紹介します。


競売で不動産の取得を検討する際に、”誰が” 固定資産税・都市計画税を ”負担するか” が問題になります。
不動産を競売で取得する全体のコストのなかでも、税金の負担があるかないかは非常に大きなポイントです。



この記事では、競売物件の税金の取扱いや判例について解説します。

競売物件の固定資産税・都市計画税は誰が払うの?

競売で手に入れた不動産に対する固定資産税・都市計画税は、競売がいつ成立したかによって誰が負担するかが決まります。



競売物件を落札した場合、落札した日から約1週間で売却許可が決定されます。
その後、裁判所から落札者に対して「代金納付期限通知書」という書類が送られてきますが、買受する人は通知書で定められた期限までに残代金を納付することになります。

この「代金の納付日」がポイントになりますので、まずはこの点を注意してください。

固定資産税・都市計画税はいつ・だれに対して課税されるか

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在において、市町村の固定資産税台帳または登記簿等に所有者として登録されている人(個人・法人を問わず)に対して課税されます。
ということは、1月2日に所有権が移転した不動産では、「1月1日」時点で所有していた売主側が固定資産税・都市計画税を負担することになります。

不動産競売でも同じ考えが適用されます。

競売によって所有権が移転した物件を、 ”1月1日の日付において誰が所有権であったか” によって誰が税を負担するかが決まります。

競売成立日 土地の所有者(売主) 落札者(買主)
12月31日 翌年の税を負担しない
(当年の税は負担する)
翌年の税を負担する
(当年の税は負担しない)
1月1日 当年の税を負担する 当年の税を負担しない

 

 

不動産競売で日割り負担できる?判例と裁判所の見解

通常の不動産売買であれば、売り手側と買い手側がいるので、固定資産税や都市計画税の支払いについての話し合いが可能です。
一般に、売り手側が支払った固定資産税などを、買い手側が日割りで支払うケースが多いです。
しかし、競売の場合、落札者は裁判所を通して不動産を取得することになります。
裁判の判例では、この時の落札金額に固定資産税が含まれているという前提なので、落札者は初年度の固定資産税等を支払う義務はありません。

上記で見てきたように、1月1日の所有者が固定資産税や都市計画税を支払います。
1月1日の所有者(売主)に納税義務があり、年度の途中で売却する場合でも納税義務者は変更になりません。

競売の場合は、この原則に則り、1月1日時点の所有者(売主)が負担し、”は固定資産税などを負担する義務はありません。”

よって、競売したとしても、その年度の固定資産税は売主が納税することになります。
たった数日で1年間の税金が発生するかしないかになるので、競売で不動産を取得する場合には、不動産取得日に注意しましょう。

税の負担は不動産競売の成立日がポイント

今まで、不動産競売における固定資産税・都市計画税の扱いについて解説しました。

  1. 競売不動産の固定資産税・都市計画税は、競売がいつ成立したかがポイント
  2. 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に対して課税される
  3. 競売の場合は固定資産税・都市計画税を精算する必要はない。
    (一般の取引では通常精算が行われている)

固定資産税・都市計画税が誰に対して課税されるかについては、後々大きなトラブルに発展することも考えられます。
以上のポイントをおさえて、不動産競売の負担を少なくするようにしたいですね 。

 

マンション管理費の滞納は落札者に支払い義務あり

落札者に、不動産を所有した初年度の固定資産税や都市計画税の支払い義務はありませんが、落札者が支払わなければならないものもあります。

〚例えば、、、〛
マンションの管理費や修繕積立金などが滞納されていた場合には、その分を落札者が支払わなければなりません。
ですが、落札者は支払った滞納金を、元の持ち主に求償(払った滞納金を支払ってもらうこと)できます。

今回は、競売での固定資産税や都市計画税の支払いについて、一般的なお話をご紹介しました。
不動産に関する金銭トラブルは、個々の事情によって解決策が異なる場合もあります。

何か、困ったことがあったら自己解決しようとせず、弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

 

 

 

株式会社BLOOMでは、各分野に精通した士業の先生方を無料でご紹介しています。
まずはお気軽にご相談ください。