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相続

土地を相続することになったら

親が亡くなってしまった場合、様々なものを相続することになります。その中には、土地が含まれることもあるでしょう。

しかし、土地の相続といわれても何から始めれば良いのかわかりませんよね。
また、自分だけではなく相続人が複数いる場合などは、どのように分けられるものであるのか、トラブルにならないためにも土地の相続について詳しく知っておくと良いでしょう。

土地を相続する際に検討すること

相続放棄という選択肢

売却したところで買い手もつかないだろうし、登記も面倒だというならば、相続放棄もひとつの選択肢です。
放棄する場合には、相続開始から3ヶ月以内の届け出が必要です。相続放棄してしまえば、親の財産であっても、はじめから相続人でなかったものとしてみなされ、固定資産税を支払う必要もなくなります。しかし、預金を含む全ての財産の相続を放棄することが条件です。また、相続放棄しても土地の管理責任が残ることは覚えておきましょう。土地に草木が生い茂り不衛生になってしまうことなどないよう、管理する義務は相続放棄したあなたに残ります。

注:2023年ルール変更 ➜ 〚現に占有している〛ものに限り、相続放棄後の管理義務を負う。    
              呼称変更 〚管理義務〛 ➜ 〚保存義務〛

以前は、最後に相続放棄をした人が次の保有者が決まるまでその土地を管理する〚管理義務〛がありましたが、2023年4月からは、その土地に居住している〚現に占有ししているもの〛に限り、相続放棄後の〚保存義務〛を負うという変更がありました。

土地の相続後にかかる税金を支払うことができるか?

土地を相続するにあたり、今の収入から相続税と固定資産税を支払えるかどうかを検討する必要があります。

土地にかかる相続税や節税の方法については、別記事をご参照ください。

「固定資産税」は、土地を持っているだけで毎年納税しなければなりません。
金額は基本的に以下の計算式で求められます。

【固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%=固定資産税】

たとえば、固定資産税評価額が2000万円の土地ならば、2000万×1.4%=28万円となります。
相続した土地が住宅用地であれば特例を適用でき、金額を抑えることができますが、特例の適用ができない更地の場合は、住宅用地に比べて高額の税金を納めることになります。現在の収入で固定資産税を支払っていくことができるのかを検討する必要があるでしょう。

土地の相続方法について

土地を相続する場合に、相続する人が1人の場合や複数の方がいる場合があるでしょう。
1人の場合はトラブルもなく済むと思われますが、複数の場合は複雑になってきますので、両方について下記で説明していきます。

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相続する人が1人の場合「単独相続」

相続する人が1人の場合は「単独相続」といい、相続したものは1人のものになり特に手続きは必要ありません。

複数の人が相続する場合には?

〇遺言書がある場合
亡くなった人が遺言書を残していた場合は、その内容に従います。

〇遺言書がない場合
遺言書がない場合には、「遺産分割協議」をして土地を誰が相続するのかということを決めます。
そして、土地はどうするのかということも決めていきます。

土地の遺産分割方法

土地の分割方法には、4種類あります。

〇換価分割

換価分割は、土地を売却して得た現金を分割するという方法です。
土地の全部の場合や、一部だけ売るという事もあります。

現金化してしまうことで、シンプルかつ平等に分けることが可能になります。
相続人が、不動産を欲しいと思っていない場合にはピッタリですね。

注意点
・ 売却するにしても土地の名義を変更する相続登記をおこなう必要がある。
・ 土地が売れないと現金化ができないというデメリットがある。

〇代償分割

代償分割は、相続する人のいずれかが、土地を一筆丸ごと相続し、その土地の価値に相当する現金を他の相続人に払うことです。

注意点
・ 代わりに支払う現金が手元にあるかどうか。
・遺産分割した後に土地が値上がりした場合、のちのちトラブルになる場合も。

〇共有分割

1つの土地の権利を相続人全員で共有して持つ方法です。
遺産分割協議をする必要はないのですが、売却時に全員の同意を得なければならないので、トラブルになりやすい方法だと言えます。
所有権を共有するので、土地を売却する際は他の相続人の同意を得る必要があります。

〇現物分割

土地Aは姉に、土地Bは妹にといった分け方が現物分割です。また、土地1筆を2筆に分筆して、それぞれを相続させる方法も現物分割に含まれます。

注意点
・ 分筆して分け合うには、それなりに広い土地である必要がある。
・ 2筆に分けた土地が狭すぎてしまえば、買い手がつかなくなってしまうので注意が必要。

土地を相続したらやっておくべきこと

上記で説明したように、単独相続以外の場合には、土地を相続したら手続きをすることになります。このことを「相続登記」といい期限は定められていません。
相続が発生したら、早めに相続登記を行いましょう。
少しの手間を惜しんで何もせずに放置してしまい、時間が経てば経つほどネズミ算的に相続人が増え、いざ土地を売却しようと相続登記が必要になったときには、大変な手間がかかってしまいます。

相続登記に必要な書類と手続き

相続登記に必要な書類と簡単な手続きの流れを説明します。

必要な書類

  • 遺産分割協議書
  • 戸籍謄本・住民票(相続する人全員分)
  • 印鑑証明書(相続する人全員分)
  • 亡くなった人の戸籍謄本(亡くなったことがわかるもの)
  • 亡くなった人の住民票除票
  • 固定資産評価額証明書
  • 登記簿謄本
  • 相続登記申請書

相続登記の手続きの流れ

  1. 必要書類を集めて、法務局に提出する
  2. 法務局で書類の精査(1~2週間程度)
  3. 登記識別情報通知書の交付

相続登記は専門知識が必要であり、間違いがないためにも専門家に相談することをお勧めします。

 

 

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