「何年も前に貸したお金が返ってこないので請求したら、時効だと言われた」
こんな話を聞いたことはありませんか?
時効は大きな事件にだけあるのではありません。
貸したお金〚貸金〛にも時効が存在します。
貸金には”消滅時効”が存在しており、貸したお金が戻ってこない可能性もゼロではありません。
”消滅時効”とは、ある権利が時間の経過によって消滅してしまうことを言います。
”消滅時効”が訪れないうちに借りたお金を返す、もしくは貸したお金を取り戻すことが大切です。
今回は、貸金の消滅時効について解説します。
賃金の消滅時効は民法第166条により、5年もしくは10年と決められています。
”債権者が権利があることを知った時から5年間”もしくは、”権利が発生してから10年間”の早い方とケースバイケースです。
ちなみに、闇金からの借金は返済義務がありませんので消滅時効の対象ではありません。
貸金の消滅時効は誰がお金を貸したかで変わってくるため、注意する必要があります。
場合によっては消滅時効を迎えている可能性も十分考えられます。
消滅時効の違いは以下の通りです。
お金の貸し借りを行う際、自分は一体どの立場なのかを整理しておくことが重要です。
2020年3月までに借金をした場合は、当事者に商人がいることで条件が異なりました。法改正で新設された民法166条により2020年4月以降に貸金契約を行った場合は貸し金の時効は、当事者を問わず5年となりました。
2020年3月以前までには、貸金契約を行っていた場合は営利を目的とする商人が貸金契約の当事者であれば5年で時効となり、個人間であれば10年で時効という規定でした。
営利を目的とした商人とは商店、企業、貸金業者、消費者金融、銀行などです。飲食店で食事をして後で料金を払うツケにした場合もこれに該当します。
個人間の取引とは家族同士や、友達同士です。営利目的でない団体もこれにあたります。信用金庫からの借り入れ、住宅金融支援機構のローン、保証協会の求償権といったものです。
この営利目的でない団体が含まれるため、複雑で線引きが難しいといった背景から法改正がなされたという背景があります。
時効期間を過ぎて貸し主が借り主に借金をしたことの意思確認をした際に借り主が借金をしていることを認める。
訴訟や支払督促など、裁判所を通して請求を行い郵便で催促を行い、郵便を受け取った場合でも借り主は借金を認めたことになります。
返済期日を過ぎて1円でも返済した場合には時効は無効となります。
民法166条から「権利を行使することができるときから10年」と「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年」という定めがあります。
よって貸金の時効期間は5年~10年とされます。
5年間が経過し貸金契約の時効が成立し、借金の請求が出来ないなどの権利を失う状態を消滅時効といいます。
消滅時効を成立させるには債務者が”時効の援用”を行う必要があります。
”援用”とは、借金は時効であることを主張することです。借金の時効は「時効になったので払わない」と主張することで、はじめて成立します。
時効の援用は、口頭か内容証明郵便を債権者に送ることで行えます。
〚時効援用通知書〛を作成し、内容証明郵便で債権者に送付することがオススメです。
一般的には、「契約を交わして支払期限を超えて、債権者と債務者両社が共に何もアクションをおこさない」という状況は少ないでしょう。
制度としては経過した時間の法的保護と、債務者が時効期間を超えて自分の意志で支払いたい場合を想定しています。
よって、時効が成立する可能性は少ないといえます。
通常は時効期間が経過した後に時効の援用をする事は出来ませんが、例外で時効を援用出来る場合があります。
”債権者に法的に保護する正当性がない”場合です。
債権者が脅迫を行ってきて少額の支払いを行ってしまったなどの場合がこれにあたります。
お金を借りても5年経てば支払わなくて済むわけではありません。
貸金の消滅時効が中断されるケースが存在します。
中断されるケースは以下の通りです。
いろいろな所で借金をしている場合、それぞれの消滅時効をチェックする必要があります。
手続きを行う場合は弁護士や認定司法書士に相談・依頼を行い、手続きを進めていく必要があります。
お金の貸し借りは大きなトラブルに発展するため、慎重に行わないといけません。
家族に多大な迷惑をかける可能性も頭に入れておく必要があります。
お金の貸し借りについて悩んでいる方は、弁護士などの専門家に一度相談してはいかがでしょうか?
株式会社BLOOMでは各分野に精通した士業の先生方を無料でご紹介しています。
まずはお気軽にご相談ください。