不動産売却時には、税金を含め様々な経費がかかります。
特に追加経費が発生した場合には、予定していなかった出費になってしまうため、トラブルになりがちです。
不動産売却は金額が大きな取引になりますので、なるべくトラブルは避けたいですよね。
ですが、不動産売却には追加費用がかかってしまう場合が少なくありません。
そこで今回は、不動産売却時に発生する可能性のある3つの追加経費について、わかりやすく解説します。
これから不動産売却をする場合の予備知識として、ぜひ参考にしてくださいね。
不動産売買には確定測量図が必要になります。
確定測量図がないと、土地の正確な広さが分からず、土地の適切な土地の値段を確定できないためです。
登記簿にも面積は記載されていますが、大昔の技術で測られた数値は実際の面積とは違いがあることも少なくありません。
これではトラブルのもとなので、正確な面積を測ってから売却を行うべきなのです。
通常、売主側は ”確定測量図” を持っているはずですが、以下の場合には再度測量する必要があります。
測量にかかる金額は、国や地方自治体の立会いの有無でも変わりますが、だいたい30万~80万程かかるのが一般的です。
地中に埋められている不要なものを撤去する責任は、売主側にあります。
地中に建設資材やコンクリートが埋められている場合はもちろんのこと、古い井戸や浄化槽なども撤去したり埋めたりする必要があります。
なお、水道管の工事については売主側が負担することになっています。
古くなっていたり破損していたりする場合には、修理費用が発生します。
不動産売却をする際、多くの購入者は内覧を行います。
自分で掃除することも可能ですが、排水溝などの水回りは専門家におまかせした方が安心です。
また、ドアノブや壁などが壊れている場合は、最低限の修繕は行っておくと良いでしょう。
土地と家がある場合、家付きで販売するか、解体してから売買するときには解体費用が売主側に発生します。
解体工事費用は業者によって見積もりを受け、その業者で行うのかによって費用に差はありますが、おおよそ以下のようになります。
<参考>
木造 30000円~50000円/坪
鉄骨造 40000円~60000円/坪
鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート 60000円~80000円/坪
解体前に家の中の物を片づけておかないと、さらに上乗せされることもあります。
また、アスベスト調査、整地にかかる費用も上乗せされることもあります。
土地を売却した後に、地下に埋設物や産業廃棄物などがあるなど契約時に伝えていた内容と相違がある場合には注意が必要です。
買主側から契約不適合責任を問われ、損害賠償を請求される可能性があります。
トラブルを回避するためには、売却する前に可能な限り土地の調査をしておくことが重要です。
どのような瑕疵があったとしても、買主側と情報を共有しておけば、「話が違う」というトラブルは回避できます。
その際、きちんと契約書に明記しておくことも大切です。
伝えたつもりでも、相手が認識していなければ、トラブルになりかねません。
不動産売買は高額な取引になります。
大きなトラブルにならないように、不安があれば不動産業者に相談しましょう。
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