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相続

株の名義変更

株の名義変更について詳しく解説!

みなさんは相続財産として株を相続した時に名義を変更しなければいけないという事を知っていますか。

そして株の名義変更は時間を要することが多いので事前に知っておかなければスムーズな相続ができなくなってしまいます。

この記事では株の名義変更について詳しく解説していきます。

株の相続が発生した場合

 ●株の相続が発生した場合取引先の証券会社に連絡する
 ●相続人の間で遺産を分ける際、遺言書または遺産分割協議書を作成する
 (ない場合は委任状など証券会社が指定する書類を提出する)

 ●相続放棄や限定承認は、相続があったことを知った日から3カ月以内に行う
 ●相続税の支払いは、相続があったことを知った日から10カ月以内に行う

※遺産分割協議書を作成する前に被相続人がどのような株主の取引を行っていたか、どういった銘柄を保有していたかを確認しましょう。

→これらを確認する際は取引先の証券会社に対し、残高証明書の発行を依頼します。

証券会社に残高証明書を発行してもらうと、株の保有残高や保有銘柄を確認することができます。その後、遺言書または遺産分割協議書によって株の引継ぎを行うことができます。

株の名義変更方法について

平成21年1月5日より上場株式に関しては株券電子化制度に移されました。

証券会社で口座を管理している場合→証券会社で手続きを行う
特別口座で口座を管理している場合→信託銀行で手続きを行う

株の名義変更の際必要な書類

≫遺言書がある場合


●遺言書の原本
被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
●公正証書遺言以外の場合、検認調査または検認済み証明書

≫遺産分割協議書がある場合

●遺産分割協議書の原本
●被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
●相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書

≫どちらもない場合

●証券会社が指定する届出書を提出する

手続の流れ

 ①株の相続があった場合、証券会社に連絡する

 ②取引先の証券会社に残高証明書を発行してもらう

 ③相続人全員で遺産分割などについて話し合いをする

 ④遺産分割協議書を作成する

 ⑤名義変更に必要な書類を提出する

 ⑦これから株を引き継ぐ方の口座を証券会社に開設する

 ⑧名義変更及び引き継いだ株の手続きが完了となる

まとめ

いかがだったでしょうか。この記事を読んで少しは株の名義変更について分かっていただけたと思います。

必要書類を集めるのには大変なので正式に株を相続するまで時間がかかってしまいます。

相続するまでに急ぐ必要はありませんが、相続ではどんなトラブルが発生するかわからないので少しでも早く相続できるように準備を進めましょう。

 

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