このまま相続をしてしまっては、「借金を抱えて生活が苦しくなってしまう。」そんなときに、有効な手段が遺産相続の放棄です。
相続の放棄には2種類あり、遺産放棄する方法と、相続放棄する方法があります。
似たような名称で紛らわしいですが、かなり異なった特徴を持っています。
また、相続放棄に関する限定承認という方法もあります。
一生の間に何度もない相続手続きを誤解なく進められるように、今回は "遺産放棄" "相続放棄" "限定承認"についてわかりやすく解説していきます。
相続人の間で、「財産を相続しません」と話し合って決めた場合の手続きのことです。
遺産を相続する際に、通常は相続人全員で遺産分割協議書を作ります。遺産放棄とは、遺産分割協議書に遺産を放棄する旨を記載することです。
遺産放棄しても、相続人としての法的な立場を失うわけではありません。その為、相続放棄と異なり、債権者から請求がきた時には支払いの義務が生じます。
債務を残して亡くなった方の相続の場合、注意が必要です。
相続放棄とは、「初めから相続人ではなかった」と扱われる法的手続きのことで、遺産に関する権利一切を放棄することです。
相続人ではないことになりますから、相続に関するすべての権利を失うため、プラスの財産を取得できなくなり、債務を返済する必要もなくなります。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続開始を知った時から3か月以内に申し立てることが必要です。
ただし、申し立て前に遺産の一部を得た人や、一部でも債務を返済した人に対しては、相続放棄が認められません。
相続放棄をすると、その後、債権者が現れても返済する必要はありません。
知られていなかったプラスの財産が出てきたとしても、取得する権利はなくなります。
また、相続放棄すると、次の順位の相続人(例えば、子どもが放棄すると死亡した人の兄弟が相続権を得る等)が相続権を得ますから、債務がある場合などは、次の順位の相続人も相続放棄を行うのが一般的です。
相続は亡くなった後に発生するものなので、事前に借金の事実やトラブルが予想されている場合でも、亡くなる前には手続きが出来ません。
生前に記載した契約書や念書も、法的効力は認められません。
遺産である貯金を使ったり、不動産名義を変更したりするなど、家庭裁判所に申し出る前に遺産を使った人は、遺産を自分のものにしようとしたことから、相続の意思があるとみなされます。
家庭裁判所に申し出が認められた場合は、撤回ができません。
ただし、騙された、脅された、不本意な相続放棄であったなど、特殊な事情がある場合には撤回が可能な場合があります。
限定承認とは、遺産にプラスの財産と債務がある場合、プラスの財産の範囲で債務を返済することです。
具体的には、1,000万円のプラスの財産と1,500万円の債務があった場合、債務を1,000万円返済すればよいことになります。
この手続きは、特にどの程度の債務があるのか不明な場合に有効です。
家庭裁判所に、相続人全員が共同して、相続開始を知った時から3か月以内に申し立てることになります。
申し立て前に遺産の一部を得た人や一部でも債務を返済した人に対しては、限定承認が認められません。
限定承認すれば、債務があったとしても、返済額がプラスの財産を超えることはありません。
また、債務を全額返済した後にプラスの財産が残れば、その財産は相続人のものとなります。
全員が相続放棄し、債務者へ返済した後もプラスの財産が残った場合、「特別縁故者」(亡くなった人と同一生計だった人や亡くなった人の療養看護に努めた人など)が存在する場合は、家庭裁判所での手続きを経て、「特別縁故者」が残った財産の一部または全部を得て、その残りは国のものになります。
先に記述した通り、相続放棄のための手続きに不備があると申し出が却下されてしまうことがあります。
そうなると、多額の借金を背負うことになったり、連帯保証人になってしまったりするなど、これから生きていくうえで非常に困ることにもなります。
困っている方は、一度専門家に相談することをおすすめします。
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