血のつながった親子だからこそ、注意したいのが『お金のルール』でしょう。
世間には、初給料で親に心からのプレゼントをする家庭がある一方、浪費やギャンブルで家族に迷惑をかけるといった金銭トラブルを抱える家庭もあります。
親子間での金銭トラブルは、放置しておくと大きな問題や事件にまで発展するリスクがあります。
そこで、よくある金銭トラブルの例を題材に解決策を考えてみましょう。
財布や箪笥の引き出し、銀行口座にあるお金を勝手に使ってしまうことは、どの家庭でもあり得ます。
あるいはクレジットカードで贅沢をして、その返済を家族に押し付けるトラブルもよくあります。
若い世代では遊び金、夫婦どちらからのギャンブル癖・浪費癖、老化による金銭感覚の低下など、知らないうちに家族に迷惑がかかり、家計に大きな負担が生じてしまうのは問題です。
家族とはいえ、無断で家のお金を使う行為は犯罪です。
罪を問わないにしても、それで家族間・親子間の信頼関係がキズついてしまいかねません。
親が熟年になると多少貯金ができ、日々の生活費も節約できますから、そのころは子が親からお金を借りやすくなります。
子が若いうちは浪費などで親からお金を借りる機会が多く、車や高級ブランドのファッションなどの購入でまとまったお金を借りることがあります。
また子育てをしている夫婦ならば親から養育費やマイホームの頭金を借りるかもしれません。
反対に、高齢になれば介護費や治療費を子から借りることもあるでしょう。
これらは生活上で必要なお金の貸し借りとも言えますが、家族であるがゆえに約束通りの返済がなされにくいものです。
時には返済を拒否するなど、金銭トラブルに発展する可能性もあります。
親の財産を子に譲ることが、大きな金銭トラブルになるのはご存じのとおりです。
子は親の財産をあてにして生活プランを立てたりしますが、親には親の都合があって両者でスレ違いが生じがちです。
老後の資金が2000万円も必要といわれる時代ですから、思うようにお金を譲ることも難しく、それで親子でトラブルが発生しやすくなったりします。
親子間の金銭トラブルで注意しなければいけないのは、以下の3点です。
●親子の縁は切れない
●自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務がある
●親子間の窃盗は処罰されない
まず大前提として、親子の縁を切る方法はありません。
子供が6歳以上の場合、結婚や養子縁組などをして戸籍が変わったとしても、法律上の親子関係は無くせません。
それに加えて、経済的に余裕がある場合は、親や子が生活的に困窮していたら扶養しなければならなりません。これは、民法に定められています。
この扶養義務はあくまでも経済的に余裕がある場合なので、必ずしも扶養しなければならないわけではありません。
ですが、余裕があるなら扶養義務が生じてしまいます。
また、親の財布からお金を盗んだり、勝手に預金を引き出して使ったりするのは窃盗罪になりますが、刑法上、親子間の窃盗は刑罰の対象にならないのです。
これらが、親子間の金銭トラブルは解決が難しいと言われている要因でもあります。とはいえ、対処方法はいくつかあります。
ここでは、4つの解決策をご紹介します。
一定の被害が認められた場合に限りますが、住民票の閲覧制限ができます。
住民票の閲覧制限ができれば、引越しをしても住所を知られないため、親や子から逃げられます。
親子間の窃盗は、処罰されないと説明しましたが、これはあくまでも刑事上の話です。
窃盗の事実を証明できれば、民事で返還請求が可能です。
親が多額の借金を背負って死亡した場合、通常ならその借金は子供に相続されます。ですが、相続放棄をすれば、その借金を相続せずにすみます。
この際の注意点として、プラスの財産も相続できなくなるという点です。
預金があったり持ち家があったりする場合、マイナスの財産である借金や負債額を計算して、相続放棄をするかどうかを考えるのが良いでしょう。
もし暴行がともなうのであれば、警察に通報しましょう。
そうでないなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
訴えるつもりがなかったとしても、法律の専門家から具体的なアドバイスがもらえます。
例えば、家庭裁判所には家族間のトラブルを解決するために「親族関係調整調停」という精度があります。
家庭裁判所の調停員が間に入って、話し合いによる解決を目指すものです。弁護士は、そのサポートもしてくれますよ。
親子間の金銭トラブルは根が深く、法律の観点からも解決しにくいのが現状です。
ですが、弁護士などを通すことで、スムーズに解決するケースも多くあります。
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