マイホーム購入のために、購入費用の一部を両親や祖父母から融通してもらうことは珍しくありません。
こういった資金援助は贈与や借入の方法で行われます。
あるいは所有権を共有する資金援助もあります。
そこで、注意ポイントとなるのが税金です。
購入資金を贈与されれば贈与税が課税されます。
一方、借入や共有で資金援助される場合、その時点で税金はかかりませんが、最終的に返済や相続で清算する必要があります。
この記事では祖父母・両親からの援助で住宅を購入することについて詳しく解説していきます。
住宅資金贈与では軽減措置を適用する事ができます。
一定の条件を満たせば最大3000万円まで非課税となりますが、契約の締結日によって上限額が変わります。
住宅の新築等に関わる価格の消費税が10%の場合の上限額
中古住宅の個人間の売買といった上記以外の住宅の場合の上限額
ここで条件を満たす住宅とは次の3条件のいずれかを満たす住宅のことです。
①断熱等性能の等級が4であること、または一次エネルギー消費量の等級が4以上であること。
②耐震等級が2以上であることまたは免震建築物であること。
③高齢者等配慮対策等級が3以上であること。
すなわち省エネ住宅・バリアフリー住宅・地震に強い住宅のいずれかを建てると非課税の限度額が大きくなるのです。
そして住宅資金贈与の軽減措置を適用するためには以下の条件を満たす必要があります。
● 贈与を受けた時に直系尊属である
(配偶者の父母や祖父母は直系尊属ではないが、養子縁組をしている場合は直系尊属とみなす)
● 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である
● 贈与を受けた年の所得税に関わる合計所得額が2000万円以下である
● 直近5年の贈与税の申告で住宅資金贈与の非課税の適用を受けていない
● 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を使い家屋の新築などをする
● 日本国内に居住している
● 贈与を受けた年の翌年3月15日までその住宅に居住し、その後も居住し続ける
以上の条件を満たせば軽減措置を得る事ができます。
正式な借金として税務署に認めてもらうため、借用書と返済履歴が必要です。
金利や返済期限にはとくに制限はありませんが、きちんと返口座振り込みで定期的に返済していくことが必用です。
身内の借金は『催促ナシのあるとき払い』になりがちですし、現金で渡すことも多いでしょう。
そのような返済履歴ですと、あとで税務署のチェックが入ったときに説明ができません。
すると、贈与とみなされて脱税容疑がかかるケースがあります。
また金利ナシも贈与とみなされますので注意しましょう。
住宅購入時の登記で、資金援助分の所有権を与えて共有することもできます。
たとえば、2000万円の住宅に500万円の資金援助を受ければ、所有権の1/4を与えて住宅を共有します。
これで資金援助に関して税金はかかりません。
ただし、のちに相続する際に相続税がかかります。
また、家族の他の人が相続する可能性もあるため、事前に家族間で話し合いが必要でしょう。
いかがだったでしょうか?
この記事を読んで少しは祖父母・両親からの援助について分かっていただけたと思います。
非課税になるとならないでは経済的負担も違うので、専門家のアドバイスで最適な方法を見つけましょう。