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離婚

離婚時の慰謝料について

慰謝料を請求できるケースと相場を詳しく解説!

 

慰謝料は婚姻生活で精神的苦痛や肉体的苦痛などによって離婚を余儀なくされた時に相手方に請求できます。


慰謝料の請求を裁判所に申し立てる必要があります。有効な証拠を提出することで、相手の落ち度を証明するのです。

ただ離婚するだけでは慰謝料を請求できません。
しっかりと請求できる状況や相場を知っておきましょう。

 

 

 

1.慰謝料を請求できる状況

  1. 相手が不倫した
  2. 家庭内暴力があった
  3. モラルハラスメントを受けた
  4. 悪意の遺棄があった
  5. 性行為の拒否・強要

 

 

1. 相手が不倫した
  相手が不倫し、それが原因で離婚せざるを得ない状況に陥った場合は、離婚を招いた責任として不倫をした側がされた側に慰謝料を支払う必要があります。

   証拠
   2人が密会している証拠写真や動画、会話の録音などが必要です。

   また、メールやSNSの通信内容、配偶者や不倫相手が事実を認めたという念書なども証拠として提出できます。

 

2. 家庭内暴力があった
  家庭内暴力は継続的に暴力を振るわれる事で慰謝料が発生します。年に1度軽度の暴力では慰謝料は発生せず、週に複数回の暴力がある場合などに発生します。

   証拠
   病院の診断書や暴力の跡を記録した写真や動画などが証拠として提出できます。

   被害を受けた日を克明にメモしておいても有効です。

 

3. モラルハラスメントを受けた
  モラルハラスメントは相手を精神的に貶める行為を続けることです。日常的に怒る、実家に帰る事を許さない、行動を記録させるなど束縛行為も当てはまります。

   証拠
   会話の録音、メール、SNSなどの通信内容が証拠として提出できます。

   被害を受けた日を克明にメモしておくことも有効です。

 

4. 悪意の遺棄があった
  夫婦の片方にお金を稼ぐ能力がないのにも関わらず、稼ぐ能力がある方が財産を隠して生活費を渡さない、ギャンブルなどの浪費によって生活苦になったなどの場合、慰謝料を支払う必要があります。

   証拠
   ギャンブルなどの浪費を行った日時や金額を記録したメモキャッシングの利用明細などが有効です。

 

5. 性行為の拒否・強要
  数年以上性行為がない、結婚してから性行為がないなど性行為を拒否されること、または強要されることで離婚につながった場合、慰謝料を請求することができます。

   証拠
   証明が難しいところですが、日記などを毎日つけることで、証拠になる可能性があります。

2.慰謝料の相場

慰謝料には明確な価格が存在せず、離婚の原因や子供の有無、婚姻期間などを総合的に判断して決定されます。

過去の裁判などでどういった時にいくらの慰謝料だったのか等を参考に想定します。

1.相手が不倫した 100万円〜500万円
2.家庭内暴力があった DV 50万円〜500万円
3.モラルハラスメントを受けた 50万円〜500万円
4.悪意の遺棄があった 50万円〜500万円
5.性行為の拒否・強要 0万円〜100万円

慰謝料は基本的には非課税ですが、あまりにも高額(数千万円)になった場合は贈与税が課せられる可能性があります。

また、現金ではなく不動産などの場合、所得税や他の課税がなされることもあります。

慰謝料の請求は裁判で争われることがほとんどです。

しっかりとした証拠を提示できるように準備をして、後悔のないようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

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