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相続

小規模宅地の特例

家の相続で発生する税金が安くなる?

土地の相続税が安くなる制度とは?

 

亡くなった方の遺産に土地が含まれる場合、高額な資産である土地に高い相続税がかかると思われがちです。

しかし実際には、一定の条件を満たすと土地にかかる相続税が大幅に減額されます。

これは「小規模宅地の特例」と呼ばれる制度で、居住用や事業用の土地をご家族が相続するケースで使えることが多く、思っているより税負担が軽く済むケースも少なくありません。

ここでは、小規模宅地の特例について詳しく解説していきます。

小規模宅地の特例とは

居住用や事業用の土地は、ご遺族の生活にとって欠かせない財産です。



高額な相続税を払うことになって、納税資金を確保する為に土地を売り、住む場所がなくなって生活に困ることがあってはいけません。

居住用や事業用の土地は、一定の条件を満たすと相続税が軽減されます。

この「小規模宅地の特例」を使える場合は、土地の価格を50%または80%減額してから税率を掛けて相続税を計算するので、節税効果が非常に大きい制度です。

 

 

【例】 ① 遺産が現金5,000万円のみのケース

   ② 遺産が土地5,000万円のみのケース

相続税がそれぞれどうなるのか、比較してみましょう。

  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

① 遺産が現金5,000万円のみのケース

相続税の計算では、最初に遺産総額から基礎控除額を差し引き、その上で税率をかけ合わせます。仮に相続人が1人だとすると、基礎控除額は3,600万円です。
遺産が現金5,000万円のケースでは、相続税は次のように計算します。

〖遺産額から基礎控除額を差し引く〗

 現金 5,000万円 - 基礎控除額 3,600万円 = 1,400万円

〖上記の金額に税率を掛け合わせる〗  ※この事例では税率15%

 1,400万円 × 税率 15% - 控除額 50万円 = 160万円

 遺産である「現金5,000万円」に「相続税160万円」がかかるということです。

② 遺産が土地5,000万円のみのケース

現金ではなく、遺産が土地5,000万円で、80%減額の特例の条件を満たしている場合

 80%(4,000万円)減額するので、相続税の課税金額は

  1,000万円(5,000万円 - 4,000万円)です。

 これは、基礎控除額3,600万円以下なので相続税はかかりません。

遺産額が5,000万円と同じでも、特例を使えるケースか否かで税負担が大きく変わります。

小規模宅地の特例が使える土地には主に3種類あります。

「特定居住用宅地」「特定事業用宅地」「貸付事業用宅地」

のそれぞれについて解説していきます。

 

特定居住用宅地

被相続人(亡くなった方)が住宅として使用していた土地のこと。

適用するためには、以下の3つの項目のうち1つ以上該当する必要がある。

・相続人の配偶者が土地を相続する

・相続人と同居していた人が土地を相続する


・相続人に配偶者や同居している人がいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得する

最大330㎡までの土地の評価額が、相続税の計算で80%減額される。

残りの金額は通常額での課税となる。

 

 

特定事業用宅地

被相続人が事業用に使っていた土地のこと。

適用するには相続開始前からその土地で事業をしていて、相続税の申告が終了するまで事業用の土地として継続していなければならない。

減額率は80%、対象となる土地の面積は最大400㎡

 

 

貸付事業用宅地

賃貸としてしようしていた土地のこと。

適用するには、相続開始前からその土地で賃貸として貸し付けており、相続税の申告が終了するまで貸し付けを継続しなければならない。

減額率は50%、対象となる土地の面積は最大200㎡

 

 

小規模宅地の特例を使う場合のポイント

小規模宅地の特例を使える上記の3種類の土地には、特例を使える条件が細かく決まっています。

また、小規模宅地の特例を適用して税額がゼロになる場合でも、相続税の申告手続きが必要です。

特例制度の条件を満たしているかどうか判断し、正しく税務申告書を作成するのは、一般の方には決して簡単ではありません。

その為、まずは相続に強い税理士などの専門家に相談することが一般的です。

特例制度を満たすような相続の方法を考えてもらえるなど、節税につながるさまざまなアドバイスを受けられます。

特例制度を満たすような相続の方法を考えてもらえるなど、節税につながるさまざまなアドバイスを受けられます。

「不動産の相続」を納得できる形で終えるためにも、一人で抱え込まずに早めに専門家に相談するようにしましょう。

 

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