家を建てる時に確認しなければならないことは「建築基準法」です。
新築を建てたり、リフォームする時には「こんな家を建てたい」と夢と希望がありますよね。
しかし、建築基準法によって制限されてしまい「希望の家が建てられなかった」なんて残念な思いをしないためには、基本的なことを知っておく方が良いでしょう。
建築基準法は、日本で暮らしている私たちの「生活、健康、財産が適切に守られ、安全かつ快適に暮らす事ができるように」建物や土地に対して定められた法律です。
具体的には建築物の敷地や設備、構造、用途など多岐にわたり、そのそれぞれについて最低の基準を定めています。
建築基準法の中でも一般的な以下の項目について説明していきます。
●用途地域
●接道義務
●容積率
●建蔽率(けんぺいりつ)
●高さ制限
建築基準法は、大きく分けると「単体規定」と「集団規定」の2つに分けられます。
「単体規定」…その建物の安全性や耐久性など建物の対してのルール
「集団規定」…敷地や道路、高さ制限など地域においてのルール
以下は「建築基準法」について詳しく説明していきます。
用途地域とは、「行政が指定した用途で使用するように定めた地域のこと」で、住居系・商業系・工業系に分けられています。
このように定めておくことで、住居系と定められた場所に工場などの建設は出来ません。また、工業系地域には住居は建てられません。
このようにして、地域の人々が安全に気持ちよく暮らせるようになっているのです。
接道義務とは、家を建てる際に「法的に認められた道路に敷地が2m以上接していなければならない」ということです。
敷地の形状や周辺に公園などがある場合には、建築が認められるなどの例もあるため確認しておくことが大切です。
「容積率の計算式」 容積率(%)= 延べ床面積(平方メートル) ÷ 敷地面積(平方メートル)×100
例えば、容積率80%、敷地面積が100㎡であれば建てられる住宅の床面積の合計は80㎡が上限ということです。
敷地面積に対して、建築面積の割合を建ぺい率といいます。
土地がある際に、その土地のどのくらいが建物に使えるかということになります。
「建ぺい率の計算式」 建蔽率(建ぺい率)(%)=180(建物面積)÷300(敷地面積)×100=60%
隣接土地の日当たりや、風の流れの確保、建物同士が圧迫しないなどの理由で、その地域や都市計画により建物の高さの上限が決まっています。
建物が密集した地域では、もしも火災が起きてしまった場合に燃え広がる可能性が高いことがわかります。
この防火地域・準防火地域に建築するときには、外壁や窓などに延焼しにくい構造にする、建物全体を耐火建築にするなどが義務付けられています。
地震が多い日本では、建築基準法に「耐震基準」も書かれています。
耐震基準は大地震発生後に見直し、改正を重ねてきています。
2000年には「品確法(住宅の品室確保に関する法律)により耐震性は「耐震等級」という基準になりました。
●等級1…建築基準法をクリアしたもの
●等級2…等級1の1.25倍
●等級3…等級1の1.5倍
建物を建築する時には、建築確認申請をして行政や指定確認検査機関のチェックを受けます。
そこで申請と異なる建物が建てられた場合には、再度確認し使用禁止や罰則を受けなくてはならないこともあります。
専門家にも相談しながら、ルールを守った建築をすることが大切です。
いかがだったでしょうか。少しは建築基準法について理解できたと思います。
建築基準法について全てを知っておく必要はありませんが、知っておく事でトラブルを避けることにも繋がるので最低限の知識をつけておきましょう。
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