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離婚

協議離婚とは?

協議離婚の手続きやメリット・デメリットについて解説!

 

近年結婚した夫婦の「約3組のうち1組が離婚をする」と言われている時代ですが、離婚の形式も1つではありません。

今回は、日本の離婚の形式で最も多いとされる「協議離婚」について詳しく解説していきます。

 

 

離婚には4種類ある

離婚方法には以下4種類があります。

●協議離婚
●調停離婚
●審判離婚
●裁判離婚

協議離婚で成立しなければ、離婚調停へ。調停で成立しなければ、離婚審判へと進みます。

 

協議離婚とは?

協議離婚とは、夫婦2人の話し合いで成立する離婚方法です。

離婚する人のおよそ9割が協議離婚で離婚しています。
裁判所を介すことがない分、手続きは非常に簡単。
夫婦双方の合意が得られたら、離婚届を出すだけです。

そのため、勢いのまま届出をし、結果、不利な条件での成立を後悔する方も多くいます。

冷静に話し合い、届出前にきちんと条件を決めることが非常に重要です。

 

協議離婚の手続きの方法

手続きの方法は、離婚届に夫と妻が必要事項の記入をして署名・捺印をします。

夫婦に子どもがいる場合には、親権者を決めて親権者の欄に記入をしないと受理されません。

また、証人が必要になり、証人にも必要事項と署名・捺印をしてもらいます。
証人は成年であればどなたでも良く、2名必要になります。

離婚届が受理されれば、離婚が成立ということです。

 

協議離婚で話し合いをしておくべき点

届出前に決めるべきお金にまつわる3項目

離婚届を出す前に話し合ってほしいポイントを、お金に関する以下3つの事項にしぼって解説します。

●養育費
●財産分与
●慰謝料

※離婚後、妻が子どもを引き取る場合

 

養育費

養育費は、離婚後も両親がいるのと変わらない生活を維持するために、支払うべきものと考えられています。

簡易裁判所のホームページに養育費の算定表が掲載されているので、そちらを参考にして金額を決めると良いでしょう。

算定表は支払い義務者の年収と、もらう側の年収、子どもの年齢と人数に応じて、養育費の妥当な金額を確認することができます。

あまりに高い金額を請求して、支払いが続かなければ意味がなくなってしまいます。

算定表の金額を参考に夫婦間で調整するようにしましょう。

 

財産分与

婚姻中に築いた財産をどのように分け合うのかを話し合います。

どちらが稼いだのか、どちらの名義なのかは関係なく、婚姻中の財産は全て共有の財産としたうえで、分配を決めることになっています。

財産分与の対象は下記の通り。

●預貯金
●不動産
●家財
●株などの有価証券
●電化製品など

基本的には2分の1ずつ分けることが原則ですが、お互いの合意さえあれば、割合はなんでもOKです。

また、通常の財産分分与のほかに「扶養的財産分与」を受ける方法もあります。

離婚後の生活に困る場合、生活が安定するまで支えてもらう意味合いで請求することも可能です。

 

慰謝料

慰謝料は必ずもらえるものではありません。

不倫やDVなど、相手の行動によって精神的苦痛を受けた場合に請求が可能となります。

ちなみに離婚原因に多い「性格の不一致」で慰謝料を請求することはかなり難しいようです。

「性格の不一致」の場合、夫婦双方に責任があるとみられるため、一方の責任を問う慰謝料の請求はできないと言われています。

これらは、口頭のみだとトラブルになりがちなので、文書にしておくことをおすすめします。

 

離婚協議書を作成し、公正証書にしておく

話し合いが進み、離婚条件の合意が得られたら、話し合った内容を文書として残しましょう。

後々のトラブルを防ぐために、離婚協議書の作成を強くおすすめします。

できれば作った協議書を交渉人役場へ持参し、公正証書にしてもらった方が安心です。
なぜなら、協議書の内容を破った場合、強制的に解決する効果があるからです。

 

公正証書をつくるメリット

1.養育費(慰謝料)の未払いが発生したら強制執行できる
2.一度の手続きで、将来分の養育費も強制執行できる
3.公正証書を紛失しても、何度でも再発行できる
4.一度決まった約束を、後から変更できなくなる
5.裁判になった場合の証拠能力が高い
6.相手に対して支払いを促すプレッシャーになる

協議書、公正証書を作っておくことは、互いが約束を守るためのモチベーション・アップにもつながります。

離婚を円満に成立させるために、ぜひ正式な離婚協議書・公正証書を作るようにおすすめします。

 

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