聞いたことはあるけど、詳しい内容は知らないという人や
聞いたこともない人など様々だと思います。
しかし宅地建物取引業法は建物の取引をするうえでとても重要な法律なので、
理解しておくと良いでしょう。
宅地建物取引業者(宅建業者)による悪質な勧誘行為や不当な契約を監督し、安心で円滑な不動産取引をおこなうことを
目的としています。また、同時に不動産取引をおこなう消費者を守る法律でもあります。
宅建業は不動産業務のうち売買や仲介といった不動産取引のみを扱う業種となります。
ちなみに、不動産業には不動産物件の売買・賃貸の仲介以外にも、マンションなどの大家業や管理業、
大家に代わって賃貸業を一括代行するサブリース業などがあります。これらの業務には宅建免許は必要ありません。
次に、宅建業法ではどんな規制があるのかについて、見ていきましょう。
宅建業を営むには免許を取得しなければなりません。
誰でも開業できてしまうようでは、消費者も不安ですよね。
免許を受けるためには、従業員の5人に1人の割合で、「宅地建物取引士」を雇う必要があります。
宅地建物取引士になるためには、国家資格試験に合格しなければなりません。
試験に合格した人は、さらに都道府県知事からの承認を得て、その地で有資格者登録をします。
この手続きを完了した人は宅建士証の交付を受けて、宅地建物取引士として営業することができます。
宅建業免許は以下2種類。
・国土交通大臣免許・・・二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
・都道府県知事免許・・・一つの都道府県区域内に事務所を設置する場合
免許は5年更新。
免許番号の前のカッコ内の数字が免許の更新回数です。
カッコ内の数が多いほど、宅建業者として長く営業していることが分かります。
しかし、個人事業者から法人化したり、知事免許から大臣免許に変更などすると、数字は1に戻ります。
更新回数が少ないからといって、一概に経験が浅いとも言い切れないので、参考程度にみると良いでしょう。
免許番号は分譲住宅のチラシや会社のホームページにも掲載されています。
宅建業者が消費者に不当な契約を押し付けることなどないように、業務上さまざまな規制がしかれています。
規制内容は下表をご覧ください。
媒介や代理で不動産取引をする場合の規制 |
・広告に関する規制…誇大広告の禁止や広告を開始する時期の制限等 ・契約前に重要事項説明義務 ・契約締結等の時期の制限 ・契約後に契約内容書面(37条書面)の交付 ・悪質な勧誘行為 |
宅建業者が自ら売主になる場合の規制(8種制限) |
・他人物売買 ・クーリングオフ ・損害賠償額の予定などの規制 ・瑕疵担保責任の特約の制限 ・手付額の制限等 ・手付金等の保全措置 ・割賦販売契約の解除などの制限 ・所有権留保の禁止 |
宅建業者が規則を守らなかった場合には、改善を促すために以下の罰則も用意されています。
・指示処分
・業務停止処分
・免許取消処分
宅建士は不動産業務でも重要な役割を果たします。
取引のときには物件への確かな理解をもって売買・賃貸の契約内容を的確に説明(重要事項説明)しなければなりません。
取引当事者の不利益にならないように公平で中立な立場を維持し、過不足なく説明するのはとても重要な役目です。
また、宅建士だけが契約書の記名押印に立ち会うことができます。
そのために、不動産売買を仲介する不動産会社は、一定数以上の宅建士を確保します。
いかがだったでしょうか。
この記事を読んで少しは宅地建物取引業法について分かっていただけたと思います。
宅地建物取引業法は建物を取引する上では必ず関わってくる法律なので少しでも理解して取引するまでに備えましょう。
株式会社BLOOMでは各分野に精通した士業の先生方を無料でご紹介しています。
まずはお気軽にご相談ください。