離農をする農家の方々にとって、農地をどうするかが一つの問題となります。できれば売却するか、何か別の用途で利用したいと望むことでしょう。
●農地に住宅を建てたり、倉庫などの施設を造れるか?
●農地を他の人に売るにはどうすべきか?
ここでは、農地法の基本について分かりやすく説明します。
農地は、国の食料事情に大きな影響を与える大切な土地です。
他の土地とは違って簡単に売却することはできず、【農地法】という法律によって特別に保護されています。
●転用を目的とせず、農地のまま売る場合 ➜ 農業委員会の許可が必要
●農地以外への転用を目的として売る場合 ➜ 都道府県知事等の許可が必要
農地を売るときには、農業委員会や都道府県知事等の許可を得なければいけません。
必要な許可を得ていないと、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されてしまいます。
また、申請をしても必ず許可されるわけではないので、許可の基準を満たすことが必要です。
基本としては農業のための土地利用を優先しますから、コンビニや駐車場にしたり、建て売り住宅や分譲マンションにして売るといった目的については許可が出ない可能性があります。
農地のまま売る場合は、農地の買い手が本当に農業を営めるのかどうかを農業委員会がチェックします。
万が一買主に農業経営をする能力がなくて、農地の購入後に活用されず放置されては大変だからです。
そのため、買主側の農地面積や農業従事者の数などが十分でないと許可は下りません。
周辺農家で要件を満たす人が買ってくれれば良いのですが、そうでない場合は、許可の基準を満たす買主をイチから探すことになります。
自分で買主を探すのは難しいことも多いので、農業委員会に相談したり不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
売却が難しい場合には、他の方法の検討も必要になります。
家やビルを建てるなど、農地以外に転用する目的で売る場合の許可基準は、さらに厳しくなります。
農地は一度潰してしまうと再び農地に戻すのが難しく、簡単に認めるべきではないからです。
まず、農地はその土地がある場所によって農地の区分が決まっていて、区分に応じて判断がなされます。
市街地に近い農地ほど許可が下りやすく、逆に田園地帯の農地などでは原則として許可は受けられません。
また、農地以外の用途として活用する資力が買主にあるのか、別の法律に基づく許認可が必要な場合には許認可を得られるのかなど、さまざまな点が確認されます。
相続で受け継いだ農地については、どうして良いか分からないことも多いでしょう。
そこで農地を転用・転売したい方は、まず農業委員会へ相談して的確なアドバイスを受けると良いでしょう。
無断で転用すると、思わぬペナルティを受けますのでご注意ください。
この場合は、まず農業従事者である所有者が、売却する前に住宅用地への転用許可を得る必要があります。
農業従事者ではない人が農地を購入することがは認められていませんので、【所有者が土地利用の変更をしてから】売却するのがポイントです。
住宅用地へ転用するには、農地法以外にも注意すべきポイントがあります。まず、建築基準法の道路設置条件を満たさなければなりません。
法律で定められた道路(私道でもOK)を作ってから転売するなど、土地の整備が必要です。
なお、農地の利用に関しては、地元で経験豊富な不動産会社や建築会社にも相談してみると良いでしょう。
許可申請から売却・転用までトータルで相談に乗ってくれて頼りになります。
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