今回は、「裁判離婚」について、詳しく解説をしていきます。
協議離婚が出来ず、裁判所の離婚調停でも離婚が成立しなかった場合、決定権のある裁判所へ離婚裁判を申立てて、離婚や財産分与・養育費・慰謝料などの条件を請求することができます。
金銭的な問題や子どもの親権・養育にかかわることで、両夫婦が合意できないケースは珍しくありません。
どうしても、法律によって決めてもらわないと収まりがつかない場合もあります。そこで裁判離婚は、最終的な離婚手段となります。
裁判所で離婚訴訟をするために、まず先に離婚調停を試みなければならないのですが、それだけでは離婚裁判を申立てることができません。
この申立てが受理されるには、次の5つの離婚原因のどれかに該当する必要があるのでご注意ください。
1 不貞行為があった場合
2 悪意の遺棄があった場合(相手が正当な理由なく、別居や生活費を入れないなど)
3 配偶者の生死が3年以上不明な場合
4 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない場合
5 婚姻の継続がし難い重大な理由がある場合
(DV・家庭崩壊に及ぶギャンブルや借金や飲酒・セックスレス等)
配偶者が不倫、浮気していたケースはこの事由に該当します。
夫婦の義務をまっとうせず、家族をほったらかしにするケースを指します。
たとえば、配偶者が闘病中にもかかわらず、遊び呆けて生活費を入れない、などのケースが該当します。
配偶者の生死が分からなくなってから、3年以上経過している場合には、協議や調停を経ずして、裁判で離婚することができます。
適用には、警察に捜索願を出すなど、「懸命に探したけど見つからなかった」事実を証明する必要があります。連絡は取れるが、所在が分からない場合には認められません。
その場合は「悪意の遺棄」や「婚姻の継続がし難い重大な事由」に該当するとして、離婚が認められるケースもあります。
配偶者が重い精神病で看病や介護をおこなってきたけど、回復の見込みがなく、婚姻の継続が難しい場合は離婚が認められる可能性があります。
病気のときも支え合ってこそ夫婦ではあります。
しかし、当事者の意思を無視してまで、限界を超える看病を強いることはできません。
「強度の精神病」であること、「回復の見込みがないこと」を条件に離婚を認めているのです。
夫婦関係が破綻していて、どうにも修復の見込みがない場合に適用される事由です。
例として下記のようなケースに適用されています。
・ DVパワハラ
・ セックスレス
・ 性格の不一致
・ 金銭問題 など
わりと幅広く適用されるのが特徴です。ほかの事由とは異なり、どれか一つに当てはまれば離婚という見方はあまりしません。程度の問題があるからです。
次に、実際に離婚裁判を申し立てたときのスケジュールと費用について確認します。
最近の離婚裁判では、離婚成立まで1年間ほど時間がかかっています。
ただし、裁判所が提示した和解案に合意した場合は数カ月で成立となります。反対に、判決に納得できずに控訴すれば2年、3年と長引くことも承知しておいてください。
訴訟費用は、おおよそ2万円以上かかります。その内訳は次のとおりです。
離婚のみ(親権者の指定を含む) | 13,000円 |
財産分与請求・養育費請求 (子供1人につき) | 1,200円 |
慰謝料請求 | 請求額により異なる |
裁判関係書類の郵送代 ➜ 6,000円前後
上記の費用は、基本的に訴えを起こした側の負担となります。なお、その他の費用をしては、承認や鑑定人を法定へ呼んだ際の費用(日当・交通費・食費など)が発生するかもしれません。
弁護士に依頼すれば、弁護料(ケースバイケースで50万円前後)もかかります。
今回は、「離婚の最終手段」といわれる裁判離婚について詳しく解説しました。
離婚に至るまで金銭面、身体面などで消耗しているなかで、不利な状況にならないように専門家に相談することをお勧めします。
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