ここでは、そんな疑問にお答えしていきます。
夫婦間で離婚の合意が得られない場合、話し合いに応じない場合などに、家庭裁判所で任命された第三者に仲介役として入ってもらい円満な離婚成立をサポートする方法。
【メリット】
〇調停委員が中立の立場でアドバイスを行ってくれる。
〇相手と顔を合わせなくて良い。直接の話し合いが不要。
〇合意したことは、法的な効力を持つ。
(養育費・慰謝料・親権についての決定事項は必ず実行しなければならない。)
〇決定事項が実行されない場合、給料の差し押さえや罰則を与えることが可能。
【デメリット】
〇かかる期間が長いので、精神的なストレスがかかる。
〇裁判所の開廷時間にしか開かれないので、平日の昼間に時間を作らなくてはならない。
〇裁判所に何度も足を運ぶ必要がある。
離婚調停の大まかな流れ
※調停は合意が得られるまで、もしくは裁判所から「不成立」を言い渡されるまで繰り返されます。
※調停が成立すると、10日以内に役所へ離婚届を提出しなければなりません。
その際、裁判所から郵送される調停調書も合わせて提出する必要がありますので、調停調書が届き次第、役所へ届け出る流れになります。
【必要な費用】
〇申し立て手数料 1,200円(収入印紙を離婚調停申立書に貼って納付)
〇予納郵便料 約1,000~1,500円(相手に郵便物を送るためなどに使用)
※切手の内容は裁判所によって異なります。
〇必要書類の費用、コピー代、交通費など
【必要な書類】
〇調停申立書
〇夫婦の戸籍謄本
〇事情説明書 1通
〇未成年の子どもがいる場合、子どもの事情説明書
〇連絡先の届出書
〇照会回答書
〇年金分割の為の情報通知書
1.手続きの説明
2.申立人と調停員の協議
3.相手方と調停員の協議
4.(調停が成立しなかった場合)次回期日の決定
手続きの説明は、基本的には夫婦同席で説明を受けます。
下記のような特別な事情がある場合は、希望すれば個別に説明を受けることが可能です。
★ 一方から暴力を受けている場合
★ 顔を合わせる精神的な負担が大きい場合
説明を受けると申立人が先に調停室に入り、さっそく調停員との協議が開始されます。
この間、相手方は待合室で待機しますので、話の内容をダイレクトに聞かれることはありません。
1度の協議の時間は30分。
申立人と調停員との協議が終わると、入れ替わる形で相手方が調停室に呼び出され、相手方と調停員の協議が始まります。
この流れを2回繰り返し、話し合いはトータル2時間~2時間半程度かかります。
時間が来ても協議に折り合いがつかなかった場合には、次回期日を決めたうえで解散です。
基本的に夫婦が同席して協議することはなく、待合室も別ですので、顔を合わせることはほぼありません。
調停では、どのようなことを聞かれるのでしょうか?
代表的な質問内容をいくつかご紹介します。
〇離婚申し立てに至った経緯
〇現在の夫婦関係について
〇親権・養育費・財産分与・慰謝料等に対する考え
〇婚姻関係を続ける可能性はあるか?
〇離婚後の生活について
など
調停期日をむかえるまでに、自分の考えをしっかりまとめておくことをおすすめします。
慣れない調停の場では緊張してしまい、うまく希望を伝えられない可能性があるからです。
主張と根拠をセットにし、説得力のある説明ができるように努めましょう。
夫婦によって、離婚成立までにかかる調停回数はさまざまです。
1~2回の調停で離婚が成立したケースもあれば、何度も繰り返して1年かかったケースもあります。
(司法統計のデータによると、実施された調停回数でもっとも多いのは「2回」の22.4%。)
期間としては、調停と調停の間に1ヶ月の期間が空くことから、
申し立てから概ね4~5ヶ月が離婚成立までの平均の期間のようです。
何度調停を重ねても結論が出ない場合には、調停員と裁判官が「調停成立の見込みがない」と、話し合いを打ち切ってしまうことがあります。
【調停が不成立になった場合の選択肢】
「協議離婚」
「審判離婚」
「裁判離婚」
審判離婚は裁判官が離婚を決めて実行させる方法ですが、審判離婚で離婚するケースは極めてまれです。
調停不成立の場合、いちばん多く選択されるのは「裁判離婚」。
「裁判離婚」の場合、確実に希望を実現するために専門家に相談することをお勧めします。
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