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相続

不動産相続における相続放棄・限定承認について

相続には大きく3つの種類があります。

相続は原則として亡くなられた方(被相続人)の財産などの権利や義務を法定相続人に該当した方が法定相続分に沿ってそのすべてを受け取る必要があります。

しかし、必ずすべての相続人が遺産を受けとらなくてはいけない訳ではありません。


相続自体を放棄したり、限定的に相続を承認することもできます。

遺産に不動産が含まれるケースでも、状況に応じて相続放棄や限定承認を含めて検討するようにしましょう。

借金などがある人の遺産を相続する場合は、その債務まで相続してしまう可能性があります。

負の遺産を相続しないためには、「相続放棄」と「限定承認」で回避することができます。

今回は相続放棄・限定承認に、どんなメリットがあるかご紹介していきます。

借金を相続したくない人は、2つの制度を利用しましょう。

 

相続の方法は3種類

相続では、遺産を相続する人は次の3種類の方法の中から選択することになります。

単純承認
 不動産などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて相続
限定承認
 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
相続放棄
 相続権を放棄して遺産を一切相続しない

 

限定承認または相続放棄をする場合は、「相続の開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所で手続きが必要です。
期間内に手続きをしないと単純承認したことになります。

また、財産の売却・借金の返済・銀行口座の名義変更など、遺産を処分する行為」をすると

単純承認したことになります。相続放棄や限定承認ができなくなるので注意が必要です。

相続放棄・限定承認を申請する前の注意点

相続放棄も限定承認も、どちらも事前に確認しておくべき項目があります。
申請する前に単純承認の事実が確認された場合は認められません。  
この単純承認とは、おおよそ次の3つです。

 

どんな理由であっても、相続する財産を取得・処分した場合がそうです。
  貯金やタンス預金などを私用で使ってしまったり、財産を現金化した場合などがこれに当たります。

また先に述べた通り、

所定の3ヶ月内に申し込みをしなかった場合も前述のとおりですし、
  被相続人の
相続財産を故意に隠匿した場合も相続放棄はできませんのでご注意ください。

 

限定承認とは?

亡くなった方の遺産のうち、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法が限定承認です。

遺産を相続する人は借金まみれになる心配がなく、相続放棄とは違って遺産の一部を相続することができます。

土地や建物など、どうしても相続したい財産がある場合に役立つ方法です。

 

ただし、裁判所に申立てを行った上で様々な手続きをする必要があり、非常に手間がかかります。

また相続人(遺産を相続する人)が2人以上いる場合は、すべての相続人の同意がないと限定承認はできません。

土地や建物を誰が相続するのか揉めているようなケースでは、他の相続人の同意を得られず限定承認を選択できないことも考えられます。

被相続人が亡くなってから3か月以内にプラスの財産やマイナスの財産が全て判明しないこともあります。

資産があるが総額が不明な借金もあるという人の財産を相続する場合は、借金を払い余った資産を相続できる可能性があるので限定承認がおすすめです。

限定承認は遺産相続について知ってから3ヶ月以内に、相続する権利を持つ人全員で家庭裁判所に手続きをします。

相続人のうちの1人でも限定承認に反対した場合は手続きができません。

限定承認を選ぶ場合は手続きが大変ですが、故人の財産の限度で借金を払い超過分は相続する人に対しては請求されないので負債を背負うことがありません。

被相続人の財産を清算したときに、プラスの財産があれば引き継ぐことができ、もしマイナスの財産のほうが多くても、相続人の財産を失うことはありません。

また、マイナスの遺産が多い場合に一部の財産(形見など)を受け取りたい場合、お金を借りている人(債権者)に受け取りたい財産の価値の金額を支払うことで受け継ぐことが可能になります。

 

相続人の全員が限定承認に納得した場合、相続が開始されてから3か月以内に、

・ 限定承認の申述書
・ 被相続人の全ての戸籍
・ 被相続人の住民票除票か戸籍附票
・ 申立人の戸籍標本

を揃えて、被相続人の最後の住所の近くにある家庭裁判所に申請します。

 

限定承認は申請が終わっても「公告・清算手続き」をしなくてはいけません。

相続人が2人以上いた場合、相続の清算手続きを行う責任者である「相続財産管理人」が家庭裁判所によって決められます。

被相続人のマイナスの遺産を明らかにするべく、借金の債権者に名乗り出てもらうための通知(公告)を、限定承認が1人だけの場合5日以内に、相続財産管理人の場合は決められてから10日以内に最寄りの官報販売書やインターネット上にて申し込みます。

すべての財産が確認できた後、相続財産管理人になった相続人は債権者や他の相続人に対し清算をします。

 

限定承認の4つのメリット

  • 財産の全貌が分かっていない時に『マッタ!』の一手になる
  • 事業を引き継ぐとき、大きな借金を抱えたままスタートしなくて済む
  • 借金・負債などを相続する心配がない
  • 先買権が利用できる(仮に相続した不動産が競売にかけられたときにその不動産を優先的に購入する権利のこと)
  • トータルプラスになる場合もある

限定承認の3つの注意点

  • 相続権をもつ全員が同意しなければ申請できない
  • 相続税の減税が適応されず、みなし譲渡所得税が課税される
  • 債務を清算する手続きがかなり大変

 

相続放棄とは?

相続放棄をすると、一切の遺産を相続しないことになります。
亡くなった方の借金を相続したくない場合や、不動産を相続しても活用できず困るだけの場合に役立つ方法です。

相続放棄をするためには、相続が開始されたことを知った3か月以内に、被相続人の最後の住所の近くにある家庭裁判所に、「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票か戸籍附票」「申立人の戸籍標本」を揃えて申請する必要があります。

正式に相続放棄が認められた場合、申請から10日程度で家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送にて送られてきます。

いわゆる「負動産」を相続してしまうと、固定資産税の支払義務が生じたり自分で売却先を探す手間がかかります。
最初から相続放棄を選択すれば、これらの問題は起きません。


ただし、相続放棄をすると家族が遺してくれた大切な財産をすべて相続できなくなります
争族に関わらずに済むなど、相続放棄にはメリットもありますが、裁判所で受理されると原則撤回ができないので慎重な検討が必要です。

相続放棄は限定承認と違い、「ひとりでも」出来ます。

相続放棄の3つのメリット

  • 会社や個人店舗などを法的に引き継がなくて済む
  • 相続による一切の借金・負債を負わずに済む
  • 財産分割による身内同士の争いに巻き込まれない

相続放棄の3つの注意点

  • 相続する財産の内訳が明確になる前に放棄すると損の可能性がある
  • いったん放棄した相続権は復権できない
  • 放棄をすることで他の相続人や保証人などに迷惑をかけることがある

 

相続財産に不動産が含まれる場合のポイント

相続続財産に不動産が含まれる場合、まずは不動産価格の算定が必要です。

財産の総額が分からなければ、相続放棄や限定承認をすべきかどうかを決められません。

不動産会社などに早めに相談するようにしましょう。

また、「とりあえず相続してから考えよう」というのもよくありません。不動産を相続しても結局放置してしまい、空き家問題化して自治体による強制的な取り壊しの対象になっては大変です。

登記や相続税の申告も含めて、不動産の相続で必要な手続きを確実に進めていき、後悔しない相続・納得できる相続を実現しましょう。

 

 

 

 

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