結婚時に名字を変えなかった人は、離婚してもそのままの名字です。
結婚時に名字を変えた人は、離婚により旧姓に戻ります。
しかし、結婚の時の名字を名乗りたい場合には、離婚から3か月以内に役所に届けを出す必要があります。
離婚後の戸籍は、筆頭者ではない人は戸籍から抜けることになります。
一般的に夫が筆頭者の場合が多いので、その場合は、
・夫の戸籍:変更はなし(離婚の事実は記載される)
・妻の戸籍:戸籍から抜けてしまう
ということは、妻は戸籍の手続きをしなくてはなりません。
新しい戸籍の手続きには、以下の2種類があります。
日本の婚姻制度では、結婚をして新たな家族を作るときは、夫の姓を名乗って、夫を筆頭者にした戸籍を作ります。
このとおりに婚姻したご夫婦であれば、復籍といって戸籍を出る方は原則として元の戸籍へ戻ります。
ここでいう元の戸籍とは、結婚前の親の戸籍に戻るということになります。
当事者が離婚届けを提出した際に、役所の方で戸籍の移動を行ってくれますからご安心ください。
しかし、結婚時の名字を名乗る場合や、自分の子どもは結婚前の戸籍に入ることは出来ません。
すでに親が亡くなってしまっている場合には、戸籍がないので新しい戸籍を作ることになるでしょう。
離婚のときに元の戸籍がすでになくなっている場合(両親と兄弟が全員亡くなられている場合など)には、自分で新しく戸籍を作ることになります。
また、便宜上で婚姻時の姓を名乗りたい場合も、新しく戸籍を作らなければなりません。
離婚後3カ月以内であれば、離婚後も婚姻時の姓を名乗る申し出を役所に提出することができます。
ただし、元の戸籍とは姓が異なるために復籍はできず、新しく自分で戸籍を作る必要があるのです。
新しい戸籍は、旧姓に戻る場合も、結婚時の名字を名乗る場合のどちらの場合も、戸籍を作ることができます。また、本籍地も自分で決めることができます。
*婚姻時の姓を使う届け出には相手の許可は不要で、もし期限を過ぎても家庭裁判所で姓の変更を申立てられます。
ご夫婦にお子様がいらした場合についての、名字や戸籍を詳しく解説していきます。
離婚した夫婦の子どもの名字は変更されません。
例えば、母親が親権を持って旧姓に戻ったとしても、子どもの名字は変更ありません。
子どもの戸籍も、手続きをしない限りそのままです。
父親が筆頭者で、母親が親権を持っていても子どもの戸籍は父親のところに入っています。
そのままですと、何かと不便が起こるので母親と子どもの戸籍を一緒にするにはどうしたら良いのでしょうか。
子どもと母親が同じ戸籍になるには、母親を筆頭者とした新しい戸籍を作らなくてはなりません。
そして、子どもを母親と同じ名字にするためには、管轄の家庭裁判所に「子の氏変更許可申立書」を提出します。
家庭裁判所で審査を受けて許可が得られると、「許可審判書」が交付されるので、
・「許可審判書」
・「入籍届」(新しい戸籍に入るため)
以上を役所に提出すれば、手続き完了となり、母親を筆頭として子どもも一緒の戸籍ができます。
子どもが15歳以下であれば、親権者が届けることになり、15歳以上であれば子ども自身の判断で届け出をすることになります。
離婚届を提出後に何もしなければ、前の戸籍に自動的に入ってしまうので提出する前に離婚後の戸籍をどうするのかをしっかりと考えた上で選択しましょう。
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